更新日: 2021.11.16 ふるさと納税

ふるさと納税を利用した人は住宅ローン控除も申請できる? 併用するときの注意点とは?

ふるさと納税を利用した人は住宅ローン控除も申請できる? 併用するときの注意点とは?
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できます。しかし、利用の際には両方の仕組みを知ったうえで上手に活用しないと、両方のメリットを最大限に生かすことができない場合もあります。
 
今回は、ふるさと納税そして住宅ローン控除の仕組みを解説するとともに、併用の際の注意点についても併せて紹介します。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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ふるさと納税とは?

納税という言葉がついているものの、実際には各自治体への寄付であることが特徴となっています。そして、その寄付を行った額のうち、自己負担額である2000円を差し引いた額が寄付金控除として扱われ、所得税および住民税から控除される仕組みとなっています。
 
ただし、寄付できる額は所得および家族構成によって上限が決まっており、上限を超えた部分の寄付額は持ち出しとなってしまう点に注意が必要です。
 
ちなみに700万円の給与収入があり、家族構成が妻(専業主婦)と高校生の子ども1人の場合、自己負担額2000円を引いた寄付上限額の目安は7万8000円となっています。
 

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用し、住宅を購入した人に対して適用されるものです。
 
ただし、この控除を受けるためには要件を満たす必要がありますので、自分がその要件にきちんと該当しているかどうかについて、国税庁のホームページなどできちんと確認しておきましょう。
 
ちなみに、住宅ローン控除の適用期間は基本10年間となっていますが、現在では要件を満たした場合に限り13年間に延長されています。また、控除額の計算も10年までと11年以降では異なりますので、注意が必要です。
 

<10年目まで>
年末の住宅ローン残高の1%(上限額40万円)
 
<11年目から>
年末の住宅ローン残高の1%(上限額40万円)
もしくは
(住宅取得等対価の額-消費税額)(上限額4000万円)×2%÷3
のどちらか少ない額

住宅ローン控除においても、所得税から引き切れなかった部分については、住民税から差し引かれます(前年の課税総所得金額×7%(上限額13万6500円))。
 

ふるさと納税と住宅ローン控除を併用する際の注意点

それぞれの特徴を理解したところで、双方を併用する際の注意点についてもしっかりと押さえておきましょう。
 

■所得税額および住民税額から引き切れない可能性がある

住宅ローン控除は税額控除としての扱いであり、ふるさと納税は所得控除の扱いとなります。
 
ふるさと納税の申請方法にもよりますが、確定申告によって行う場合は、寄付した額に所得税率を掛けた部分が減額されることとなりますので、最終的な所得税額は少なくなります。そうなると、最終的な所得税額から差し引く住宅ローン控除額が引き切れない可能性があります。
 
もちろん、引き切れない部分については住民税から差し引くこととなっていますが、ふるさと納税については住民税においても所得控除の対象となり、最終的な住民税額を抑える効果があることから、せっかく住民税から引くことができる住宅ローン控除額を最大限引き切れない可能性もあります。
 
したがって、ふるさと納税を利用する際には、あらかじめ自分の所得金額と住宅ローン控除の額を計算しておき、双方のメリットを十分に生かせるよう、ふるさと納税としての自治体への寄付額を調整する必要があるといえます。
 

■住宅ローン控除適用1年目はワンストップ特例の利用は不可

ふるさと納税には「ワンストップ特例」という仕組みが用意されています。寄付先の自治体の数が5団体以内の給与取得者といった要件を満たすことで、確定申告不要になる仕組みです。
 
このワンストップ特例を利用することで、所得税からの控除はなく、住民税からの控除ですが、要件として「確定申告が不要である」ことが挙げられています。しかし、住宅ローン適用1年目は給与所得者であっても確定申告で行うことが義務付けられています。
 
したがって、これまでワンストップ特例を利用していた場合であっても、住宅を購入し、住宅ローン控除の適用を受ける1年目については、ふるさと納税分も併せて確定申告を行う必要があるということを覚えておきましょう。
 

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まとめ

住宅ローン控除の適用はもちろんのこと、ふるさと納税は自分の好きな自治体に寄付を行い、その返礼品を受け取れることで人気が高まっています。
 
しかも、自己負担額2000円でそれ以外の寄付金は後から戻ってきますので、税金の先払い効果があり、しかも自分の好きな形で寄付ができるというメリットは魅力的といえるでしょう。
 
住宅ローン控除については、住宅購入からそこまで年数がたっていない場合は、住宅ローン残高も大きく、しかも税額控除であることから、節税効果が非常に高い制度です。
 
併用する際には、せっかくの控除制度を無駄にすることがないよう、事前にシミュレーションなどで確認し、まずは「住宅ローン控除を満額利用できるかどうか」を確認し、必要であればふるさと納税額を調整するようにしてください。
 
出典
(※1)総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
(※2)国税庁「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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