更新日: 2021.12.03 ふるさと納税

ふるさと納税でいくらまで寄附できる?家族人数・収入別の「控除上限額」をご紹介。

ふるさと納税でいくらまで寄附できる?家族人数・収入別の「控除上限額」をご紹介。
年末に近づくにつれ、ふるさと納税について話題に上がる機会も多くなります。特に、いくらまでなら寄付金の全額が税金から控除されるのか、その上限が気になる方もいるのではないでしょうか。
 
今回は家族構成や収入別に、ふるさと納税の寄付金額が控除対象になる上限額の目安を紹介します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

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ふるさと納税の概要

ふるさと納税とは、ふるさと納税のポータルサイトを通じて任意の自治体に寄付をすることで、寄付金額に応じた返礼品を受け取ることができる制度です。さらに寄付した金額の総額から自己負担分の2000円を除いた部分について、その年の所得税や特年の住民税の控除が受けられます。
 
注意点としては、所得税や住民税の控除を適用するにはワンストップ特例制度を申請するか、確定申告を行う必要があることです。
 
また、税金から控除される金額に上限があることも知っておかなければなりません。ふるさと納税で寄付した金額のうち、控除の対象となるのは年収や家族構成、他の控除の適用状況などによって上限があるということです。
 

ふるさと納税の控除上限額はいくら?

ふるさと納税をするのであれば、税金から控除される上限額ギリギリまで寄付を行い、ふるさと納税の恩恵を最大限に受けたいと多くの方が考えることでしょう。
 
そこで、ふるさと納税によって自己負担分2000円を除いた全額が控除される年間の上限の目安について、収入と家族構成を基に紹介します。
 
基本的には、同じ年収でも家族の人数が少なく、他の控除が少ない方が全額控除されるふるさと納税の上限額が大きくなっています。また、あくまでも目安のため、個別具体的な上限額の計算ついては、お住まいの自治体の担当部署へご相談ください。
 
なお、今回紹介する上限額の目安において、子がいる世帯の場合は夫が子を扶養しているものとします。
 

独身で年収300万円の方の場合

独身で年収300万円の方の場合、ふるさと納税の上限額は2万8000円が目安です。
 

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年収300万円の夫と扶養内で働く妻の場合

年収300万円の夫と扶養内で働く妻の場合、夫のふるさと納税の上限額は1万9000円が目安になります。配偶者がいると配偶者控除の適用対象となるため、同じ年収でも独身の方と比べて上限額が低くなります。
 

年収400万円の夫と扶養内で働く妻、高校生の子1人の場合

年収400万円の夫と扶養内で働く妻、高校生の子1人という家族では、夫のふるさと納税の上限額の目安は2万5000円です。
 

年収400万円の夫と年収300万円の妻、夫婦共働きの場合

共働き夫婦の場合、ふるさと納税の恩恵をそれぞれ受けることができます。この場合は子がいないため、夫は4万2000円、妻は2万8000円がふるさと納税の上限額の目安です。
 

年収400万円の夫と年収300万円の妻、高校生の子1人の場合

年収400万円の夫と年収300万円の妻、高校生の子1人という家族構成の場合、夫は3万3000円、妻は2万8000円がふるさと納税の上限額の目安となります。
 

年収600万円の夫と扶養内で働く妻、子2人(大学生と高校生)の場合

年収600万円の夫と扶養内で働く妻、大学生と高校生の子が1人ずついる場合、夫のふるさと納税の上限額の目安は4万3000円になります。
 

年収800万円の夫と年収400万円の妻、大学生の子1人の場合

年収800万円の夫と年収400万円の妻、大学生の子1人という家族構成では、夫のふるさと納税の上限額は11万6000円、妻の上限額は4万2000円が目安です。
 

ふるさと納税は上限額の範囲内でお得に実施を

ふるさと納税は任意の自治体に寄付をすることで、住民税や所得税が安くなる上、返礼品まで受け取れる大変お得な制度です。
 
しかし、ふるさと納税によって税金が控除される金額は、年収などによって上限が設定されています。それを念頭に置いて、上限額の範囲内で寄付を実施できるように計算することで、ふるさと納税の恩恵を最大限受けられます。
 
出典
総務省 ふるさと納税のしくみ
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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