更新日: 2021.12.12 控除
今年買った薬のレシート集めてる? セルフメディケーション税制の医療費控除とは?
実は、その医薬品を購入したレシートを保管しておくと、税制上の控除を受けられる場合があります。今回は家計に役立つ税制控除の1つ、「セルフメディケーション税制」による医療費控除について紹介します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
セルフメディケーション税制って何?
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行っている方が、その年中に自分、または生計を一にする配偶者や他の親族のために、1万2000円以上の対象となる医薬品を購入した場合に受けられる控除です。
セルフメディケーション税制により控除される金額は最大で8万8000円ですが、医療費控除と選択制になっているため、医療費控除を受ける方はセルフメディケーション税制を適用できません。
セルフメディケーション税制は、普段から健康に気を使っているため医療費の支出が少ない方と、その家族向けの医療費控除のようなものといえます。
適用を受けるための要件
前述したとおり、セルフメディケーション税制の適用を受けられるのは健康の保持増進、疾病の予防に関する一定の取り組みを行っている方です。
とはいえ、定期的にスポーツジムに通ったり、日々の食事制限などに努めている必要はなく、控除を受ける本人が下記のような取り組みを行っていれば対象になります。
・保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診・検診等)
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査
・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、あくまでも控除を受ける本人の要件であるため、配偶者や親族が上記の要件を満たしている必要はありません。
対象となる医薬品の見分け方
セルフメディケーション税制は全ての医薬品が対象となるわけではなく、国から認められた一部の医薬品が対象です。例えば、風邪薬でも商品Aは対象となるが、商品Bは対象外ということがあります。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、購入時のレシートに必ずその旨の記載がされます。
出典:国税庁 「セルフメディケーション税制の概要・手続など」
また、商品によってはパッケージに対象商品であることを示すマークが記載されているため、それで確認することもできます。
出典:国税庁 「セルフメディケーション税制の概要・手続など」
必要な手続きや書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、確定申告が必要です。
医薬品を購入したときのレシートとともに、健康に関する一定の取り組みを行ったことを証明する書類を確定申告の際に提出してください(取り組みの証明書類は提示でも可)。
市販の医薬品を買うことが多い方はレシートの保管を
ドラッグストアなどで対象となる医薬品を年間1万2000円以上購入し、そのレシートを保管しておくと、セルフメディケーション税制によって最大8万8000円まで控除を受けられる場合があります。
年間を通して医薬品を購入する機会が多かったと感じる方は、セルフメディケーション税制の適用対象となっているかもしれませんので、一度レシートを見返してみてください。
出典
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
国税庁 セルフメディケーション税制の概要・手続など
執筆者:柘植輝
行政書士