更新日: 2022.01.04 控除

「医療費控除」ってよく聞くけど、具体的にどのような人が対象なの?

「医療費控除」ってよく聞くけど、具体的にどのような人が対象なの?
所得控除の代表的なものに医療費控除があります。年間一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告することで所得税が再計算され、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。
 
医療費控除は年末調整で行うことができず、必ず確定申告を行う必要がありますが、具体的に医療費控除を利用できる人とはどのような人なのでしょうか。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費総額が10万円を超える場合、その額から10万円を差し引いた額が所得控除の対象となります。ちなみに、この医療費は納税者本人と生計を一にしている家族が支払ったものであれば合算ができます。
 

■医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で計算された額です。ちなみに上限額が設定されており、その額は200万円となっています。
 
実際に支払った医療費の額-保険金などで補填される額-10万円
 
保険金などで補填される金額には、加入している保険会社から受けた給付金以外に、高額療養費制度を利用した際の還付金などが含まれます。また、補填される金額はその目的となった医療費の額が上限です。それ以外の医療費から差し引くことはできませんので注意してください。
 

■総所得金額が200万円以下の人は要注意

上記の計算式は、総所得金額が200万円以上の人に適用されます。総所得金額が200万円以下の場合は、次の計算式で算出した金額が医療費控除の対象となる金額です。
 
実際に支払った医療費の額-保険金などで補填される額-(総所得金額×5%)
 
通常であれば、保険金などの補填額がなくても10万円以上の医療費の支払い実績がなければ医療費控除を受けることはできません。
 
しかし、仮に総所得金額が150万円の人が年間9万円の医療費を支払ったケースで、保険金などによる補填額がなかった場合の医療費控除額は、
9万円-(150万円×5%)=1万5000円
となります。
 
総所得金額が200万円以下の人は、医療費控除を受けることによりさらに税負担を抑えることができる可能性がありますので、必ずチェックするようにしてください。
 
(参考:国税庁「医療費控除」(※1))
 

あわせて知っておきたい「セルフメディケーション税制」

2026(令和8)年年末までの期間限定の、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」があります。導入された2017(平成29)年にはかなり話題に上ったこの特例ですが、最近では利用している人は少ないようです。
 

■セルフメディケーション税制とは

健康の促進や病気を防ぐための取り組みを行っている人が、1年間(その年の1月1日から12月31日)に自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる、いわば医療費控除の特例制度です。
 
所定の医薬品とは一般的にドラッグストアで購入できるスイッチOTC医薬品のことで、購入した際にはレシートにその内容が記載されるようになっています。この特例を受けたい場合は、レシートを必ず保管し、最終的に総額を集計する必要があります。
 

■特例を受けるための要件

このセルフメディケーション税制を受けるためには、納税者本人(国内居住者)が健康の促進や病気を防ぐための取り組みを行っている必要があります。具体的な取り組み内容としては以下のものが挙げられます。

●健康保険組合が実施する健康診断受診(人間ドックおよび定期診断など)
●予防接種
●メタボ検診の受診
●がん検診の受診、など

 

■控除額

この特例における控除額は、実際に支払った所定の医薬品の購入費用から1万2000円を引いた額で、上限額は8万8000円です。なお、人間ドックや予防接種の費用は対象となりませんので注意してください。
 

■セルフメディケーション税制を受ける際の注意点

この制度は医療費控除の特例となっているため、本来の医療費控除と併用はできません。どちらかを選択し、利用することになります(いずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更できません)。また、利用の際には医療費控除と同様に確定申告を行う必要があります。
 
(参考:国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき」(※2))
 

まとめ

医療費控除は、一般的に納税者本人と生計を一にする家族が支払った1年間の医療費が、10万円を超える人が対象です。ただし、年間の総所得金額が200万円以下であれば、1年間に支払った医療費の額が10万円未満でも対象となる可能性があります。
 
また、現在では医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が用意されており、病院にかかっていなくても、健康促進や病気の予防に対する取り組みを行っていれば適用される可能性があります。適用されると、所定の医薬品を購入した場合、一定の金額を医療費控除として利用できます。
 
自分がどちらに当てはまるか確認するとともに、利用できる制度を活用しながら税負担の削減について考えていきましょう。
 
(※1)国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
(※2)国税庁特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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