更新日: 2022.01.12 ふるさと納税

ふるさと納税の控除のしくみって? 控除額が反映されるのはいつ?

執筆者 : 新井智美

ふるさと納税の控除のしくみって? 控除額が反映されるのはいつ?
ふるさと納税をすることにより、所得税および住民税からの控除があるといわれるものの、「実際にどのくらいの控除があったのだろう」と実感できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
今回は、ふるさと納税による所得税および住民税における控除の仕組みと、その効果を具体的に実感できる時期について解説します。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

聞くのは耳ではなく心です。
あなたの潜在意識を読み取り、問題解決へと導きます。
https://marron-financial.com

【PR】お得にふるさと納税するなら

【PR】ふるなび

ふるなび

おすすめポイント

・サービス利用でもらえる「ふるなびコイン」が魅力的!
「1コイン=約1円相当」でAmazonギフト券やPayPay残高等に交換で可能
・旅行体験型返礼品など、返礼品の種類が豊富!ふるなび独自の返礼品も!
・申し込みから決済までワンストップでできるので手続きも簡単

ふるさと納税の控除の仕組み

ふるさと納税とは、自分の好きな自治体に寄付をすることで、自己負担額である2000円を超えた部分について控除を受けることができる制度です。収入などによって控除される額には上限が設けられているものの、上限額までの範囲内であれば、所得税および住民税から控除を受けることができる仕組みとなっています。
 

所得税からの控除

ふるさと納税を行い、確定申告を行った場合は、まず所得税から控除されます。その控除額は、ふるさと納税額から自己負担額(2000円)を除いた額に、自身の課税所得金額に応じた所得税率をかけることで求められます。
 
例えば、課税所得金額が200万円だった場合、適用される所得税率は10%です。もし、3万円のふるさと納税を行った場合、それから自己負担額の2000円を引いた2万8000円の10%、つまり2800円が控除額となります。
 

■確定申告した場合は還付される

ふるさと納税をして確定申告を行った場合、所得税からの控除は還付金として確定申告時に指定した自身の口座に振り込まれます。通常還付金が振り込まれるのは確定申告後1ヶ月から2ヶ月程度を見ておくとよいでしょう。
 

■ワンストップ特例を利用した場合は所得税からの控除はなし

給与所得者などでふるさと納税以外に確定申告の必要がない場合で、寄付先の自治体の数が5団体以内の場合は「ワンストップ特例」を利用できます。「ワンストップ特例」を利用した場合は、所得税からは当該寄附に関わる控除はされず、所得税の寄附金控除相当額(申告特例控除額)が、寄附をした年の翌年度の住民税から基本控除および特例控除と合わせて控除されます。
 

住民税からの控除

住民税からの控除は、確定申告で行った場合と「ワンストップ特例」を利用した場合でその額が異なります。上の所得税の計算と同じ、課税所得金額が200万円の場合で仮に3万円のふるさと納税を行った場合の控除額の計算は以下のとおりです。
 

■確定申告で行った場合

確定申告で行った場合の住民税からの控除額は、以下の流れで計算されます。
 
1.基礎控除額
(ふるさと納税額-自己負担額(2000円))×10%
したがって、基礎控除額は、(3万円-2000円)×10%=2800円です。
 
2.特例控除額
(ふるさと納税額-自己負担額(2000円))×(90%-課税所得金額に応じた所得税率)
所得税の例と同様に課税所得金額が200万円だとすると、所得税率は10%ですので、特例控除額は(3万円-2000円)×(90%-10%)=2万2400円です。
 

■ワンストップ特例を利用した場合

「ワンストップ特例」を利用した場合、所得税からの控除がないため、その部分の調整が必要です。そして、その計算は以下の式で求められます。
 
特例控除額×(課税所得金額に応じた所得税率/(90%-課税所得金額に応じた所得税率))
すると、調整額は2万2400円×(10%/80%)≒2800円
 
ワンストップ特例を利用した場合は、確定申告で行った場合に加え、調整額を加えた額が控除されることになります。
 

【PR】お得にふるさと納税するなら

【PR】ふるなび

ふるなび

おすすめポイント

・サービス利用でもらえる「ふるなびコイン」が魅力的!
「1コイン=約1円相当」でAmazonギフト券やPayPay残高等に交換で可能
・旅行体験型返礼品など、返礼品の種類が豊富!ふるなび独自の返礼品も!
・申し込みから決済までワンストップでできるので手続きも簡単

住民税からの控除を実感できる時期はいつ?

住民税からの控除は、翌年の6月から適用されます。
 
給与所得者の場合は、控除額が反映された「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」が事業主に届き、事業主はそれに基づいて毎月の給与から徴収します。
 
自営業者やフリーランスの場合は、毎年6月頃に届く「住民税納税通知書」に基づいて、自分で納税するため、そこで初めて控除額が反映されていることを実感できます。
 
自治体によっては、住民税納税通知書の摘要欄にふるさと納税による寄附金控除額を記載しているところもありますので、それによって具体的にどれだけ得をしたかを確認することができるでしょう。
 

まとめ

「ふるさと納税をしたから得をした」と感じる時期は、確定申告の方法やその人の属性によって異なります。会社員の場合、住民税は給与から徴収されるため、確定申告を行い、実際に還付を受けたときに所得税分の控除額を知ることができます。
 
住民税からの控除額については、6月以降に給与の手取り額が増えたことで実感できるでしょう。
 
自営業者やフリーランスの場合は、確定申告時にふるさと納税による節税効果が含まれた所得税額を納税します。その際に若干のお得感を感じるかもしれません。また、住民税については6月以降自分で納付する際に、支払金額が少なくなっていることが実感できます。
 
ワンストップ特例を利用した場合は、住民税からの控除のみとなるため、6月以降にならないとふるさと納税によるお得感を実感できません。
 
(※1)総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

ライターさん募集