更新日: 2022.01.25 年末調整

年末調整で記載ミスしてしまった。そんな場合の対処法って?

年末調整で記載ミスしてしまった。そんな場合の対処法って?
年末調整が終わった後に、記載のミス等の不備があった場合は訂正や修正をしなければなりません。しかし、いつ気づいたかによって訂正や修正方法は異なります。ではその訂正や修正方法をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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翌年の1月31日以前で、源泉徴収票を発行する前の場合の対処法

年末調整を行った後に記載ミスに気付き、それが翌年1月31日以前で源泉徴収票を発行する前であれば社内で修正することが可能です。訂正方法ですが数字の計算ミスをしてしまった場合は、まず申告書の該当箇所に二重線を引きます。そしてその二重線の上に重なるように訂正印を押してから再計算を行います。
 
また、扶養親族等の増減や保険料の申告漏れをしてしまった場合は、社員から正確な情報を聞いてから添付書類を確認して修正します。
 

翌年の2月1日以降で、源泉徴収票を発行した後の場合の対処法

年末調整を行った後に記載ミスに気づき、それが翌年の2月1日以降ですでに源泉徴収票を発行した後だった場合は、社内で修正することはできません。ではどうすればよいかというと、対処法としては、修正が必要な社員が自ら確定申告を行うということになります。そうすることで記載ミスした所を再調整することができます。
 
つまり記載ミスに気付くのが遅ければ遅くなるほど、修正は面倒で手間がかかる作業になるので、年末調整はできるだけ慎重に行うことが大切です。
 

過年度の年末調整で記載ミスがあった場合の対処法

過年度の年末調整で記載ミスがあった場合は、追徴や還付扱いになります。そして年末調整をもう一度やり直さなければなりません。例えば過年度の年末調整で記載ミスにより支払った税額が少なく、追加徴収される場合は会社が税務署に社員の不足税額分を支払い、追加徴収分を社員に請求するという形になります。
 
逆に過年度の年末調整で記載ミスにより支払った税額が多かった場合、その分は後から還付されることになります。しかし自動的に還付されるという事ではありません。還付を希望する場合はその対象となっている社員が自ら税務署に還付請求をする必要があります。還付請求をしなければ払い過ぎた税金は戻ってきません。
 
このように記載ミスで支払った税額が少なかった場合と多かった場合では対処法が異なるので、間違えないようにしましょう。
 

年末調整の記載ミスを起こさないために事前にしておくべきこととは

年末調整の訂正は非常に手間がかかり大変です。そのためできるだけ記載ミスが起こるのを防ぐ必要があります。どう防げば良いかというと、事前に行っておくべき方法がいくつかあります。
 
まず計算ミスがあってもすぐに発見できるように、二重三重のチェックをするようしておくという点です。人間である以上、ミスは必ずしてしまいます。
 
特に数字のミスは起こりやすいです。問題はそのミスにいつ気づけるかです。早く気づくことができればすぐに修正もできてそれほど傷口は広がらないので、何重にもわたるチェック体制を作っておきましょう。
 
また申告漏れがないように社員やスタッフに注意喚起を行うという事も大切です。特に扶養親族等の増減は申告漏れが多くなりがちです。そのため普段から注意喚起しておけば社員たちもミスがないように意識するので、そういう声掛けやお知らせを年末調整が近づいてきたら出しておくと良いです。
 
さらに、電子申請システムを導入するという方法もあります。このシステムを導入すれば業務の効率化にもなりますし、計算ミス防止にもつながるので、とにかく人為的なミスを減らしたいというのであれば電子申請システムを思い切って導入してしまうというのも悪くありません。
 

年末調整後の記載ミスは気づいた時期によって修正方法が異なるので注意が必要

年末調整後に記載ミスが発覚したのが翌年の1月31日以前で源泉徴収票が未発行であれば、社内で修正できますが、翌年の2月1日以降で源泉徴収票が発行済みの場合は社員が自ら確定申告を行う事で調整します。また過年度分の年末調整でミスがあった場合、追加徴収分は会社が従業員に請求し、還付分は社員が税務署に請求するという形です。
 
こうしたミスを防ぐには厳重なチェックや注意喚起、電子申請システムを導入するなどの対処法があります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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