更新日: 2019.01.10 確定申告
レシートの★印、気づいてた?実は確定申告で所得税が安くなる可能性が!
付いている可能性があるのは、ドラッグストアや、イオンなどの総合スーパーなど、市販の医薬品を取り扱っているお店のレシートです。
これらをよく見てみると、下の方に「★印はセルフメディケーション税制対象商品」というような文字が見つかるはずです。これが、今回の確定申告から始まった新しい医療費控除なのです。
Text:浅木克眞(あさぎ かつまさ)
税理士、浅木克眞税理士事務所 所長
株式会社横浜みなとみらいマネジメント 代表取締役
横浜市出身。昭和58年税理士登録。皆様の夢の実現・永続発展・様々な「困りごと(経営課題)」に対してワンストップ・トータルサービスで応えています。
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目次
セルフメディケーション税制ってなに?
セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること、と定義されています。
昨今、高齢化による医療費の増大が日本の財政に大きな影響を与えているというニュースも耳にしたことがある方も多いでしょう。国民による自発的な健康管理・疾病予防を税金面からも促進し、医療費を適正化しようという動きの中で生まれた制度なのです。
レシートさえあれば大丈夫!ではありません。適用のための要件とは?
日頃から健康に気を付けて病気にならないようにしよう、軽い症状ならば病院に行かず自分で治そうという人が対象となる制度ですので、ただ★印の付いたレシートを持っていれば、使えるというわけではありません。
上記の目的を達成するために、実際に一定の行動をしていることが前提となります。一定の行動とは、下記の6つです。
1.保険者が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
難しく書いてありますが、人間ドックや予防接種、健康診断などをしていれば、多くの場合対象となります。
ただし、確定申告にあたっては、これらの取り組みをしたことを証明する書類を添付する必要があります。所定の項目の記載された領収書や結果通知書などを必ずもらうようにしてください。
対象商品は実はたくさんあります。
では、★印の付く商品、つまり本税制の対象となる商品にはどのようなものがあるでしょうか?おそらく、普段から使用している医薬品のほとんどは対象となっています。
風邪薬(ルルアタック、パブロンなど)はもちろん、痛み止め(イブ)や鼻炎や花粉などのアレルギーの薬(アレグラ、アルガード)、湿布など、多岐にわたります。
対象かどうかについては、商品に下記のような識別マークが付いていることもありますが、まだ全ての品目に対応しているわけではないようです。厚生労働省のHPに全品目のリストが掲載されているので、興味がある方は見てみると面白いかもしれませんね。
実際に、税金はどれぐらい安くなるの?
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った医薬品等の購入額の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2000円を差し引いた金額です。
仮に、年間で5万円分の市販医薬品を購入していたとしたら、3万8000円(5万-1万2000=3万8000)が、所得から控除されるということです。
所得税の金額は、所得金額に税率をかけて計算しますので、最終的な税金の控除額はそれぞれの収入によって異なります。年収500万円ほどの方であれば、所得税10%+住民税10%の合計20%が目安ですので、7600円(3万8000×20%)の税金が安くなります。
もっと収入の多い方であれば、所得税の税率が上がりますので、税金の控除額も大きくなります。
ちなみに、買えば買っただけ控除ができるわけではありません。購入額が10万円を超える場合は、10万円が限度となり、この場合の所得控除の額は8万8000円ですので、ご注意ください。
従来からの医療費控除との比較も必要です。
セルフメディケーション税制は、従来からの医療費控除とどちらか片方しか適用することはできません。
ですから、金額を比較してより税金が安くなる方法を選択して確定申告をすることになります。
医療費控除は、年間で10万円を超える医療費を支出してようやく控除となりますので、対象にならないことも多いでしょう。
一方で、セルフメディケーション税制であれば、年間1万2000円以上で対象となります。もちろん、これまでと同様に同居する家族の分も合算できますし、確定申告する方が前述の健康診断等をしていれば問題ありません。
この制度は、平成33年度末までの5年間は継続されます。昔のレシートを捨ててしまったという方も来年の申告に向けてしっかりと保管をしてみてはいかがでしょう
Text:浅木真輝(あさぎ・まさてる) 監修:浅木克眞(あさぎ・かつまさ)
税理士
浅木克眞税理士事務所 所長
株式会社横浜みなとみらいマネジメント 代表取締役