更新日: 2022.02.16 控除
70歳以上の高齢者を扶養している親族の特例。控除額はいくら増える?
そこで、「70歳以上の高齢者を扶養していると控除額はいくら増えるのか知りたい」と思われる方は多いことでしょう。ここでは、70歳以上の高齢者を扶養している場合の控除額について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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高齢者本人が受けられる特例
高齢者の年金収入は雑所得です。通常、雑所得は「収入−経費」で計算しますが、年金収入の場合は「年金収入−公的年金等控除額」で求められます。つまり、同じ年金収入であれば、公的年金等控除額が多いほど所得額が下がり、税負担は少なくなります。
65歳以上になると、65歳未満よりも公的年金等控除の最低控除額が多くなるため、さらなる税負担の軽減が可能です。ここでは、65歳未満と65歳以上の公的年金等控除額、雑所得の求め方の違いについてみていきましょう。
65歳未満
65歳未満の公的年金等にかかる雑所得の速算表は、図表1のとおりです。
図表1
公的年金等の収入金額 | 公的年金等にかかる雑所得の金額 |
---|---|
60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円未満 | 収入金額−60万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75−27万5000円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85−68万5000円 |
770万円以上1000万円未満 | 収入金額×0.95−145万5000円 |
1000万円以上 | 収入金額−195万5000円 |
※国税庁「高齢者と税(年金と税)」より
65歳未満は、年金収入が60万円以下の場合であれば雑所得は0円、130万円未満の場合は収入金額−60万円となっており、次に紹介する65歳以上よりも、公的年金等控除の最低控除額が少なく設定されています。
65歳以上
65歳以上の公的年金等にかかる雑所得の速算表は、図表2のとおりです。
図表2
公的年金等の収入金額 | 公的年金等にかかる雑所得の金額 |
---|---|
110万円以下 | 0円 |
110万円超330万円未満 | 収入金額−110万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75−27万5000円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85−68万5000円 |
770万円以上1000万円未満 | 収入金額×0.95−145万5000円 |
1000万円以上 | 収入金額−195万5000円 |
※国税庁「高齢者と税(年金と税)」より
65歳以上の場合は、年金収入が110万円までは雑所得が0円です。また、年金収入330万円未満は収入金額−110万円となり、65歳未満と比べて公的年金等控除額が多いのが特徴です。年金収入が330万円以上になると、公的年金等控除額は65歳未満と変わりません。
70歳以上の高齢者を扶養している方が受けられる特例
70歳以上の高齢者を扶養している場合は、配偶者控除と扶養控除の控除額が、どちらも10万円多くなり、通常より多い控除額が所得額から差し引かれることになるため、税負担を軽減できます。
ここでは、70歳以上の高齢者を扶養している方の配偶者控除と扶養控除についてみてみましょう。
配偶者控除
70歳以上の配偶者を扶養している方は、通常の配偶者控除よりも控除額が多くなります。図表3は通常の控除額と70歳以上の配偶者を扶養している方の控除額です。
図表3
通常の控除額 | 70歳以上の配偶者を扶養している方の控除額 | |
---|---|---|
配偶者控除 | 38万円 | 48万円 |
※所得額が900万円以下の場合
図表3のとおり、70歳以上の配偶者を扶養している方は、通常の場合より配偶者控除の控除額が10万円多くなります。控除額が多くなると、その分課税所得が減り、税負担を軽減できます。
扶養控除
70歳以上の高齢者を扶養している方も、扶養控除の控除額が通常より多くなります。図表4は通常の控除額と70歳以上の高齢者を扶養している方の控除額です。
図表4
通常の控除額 | 70歳以上の配偶者を扶養している方の控除額 | |
---|---|---|
扶養控除 | 38万円 | 48万円 |
図表4のとおり、扶養控除の控除額が通常より10万円多くなります。また、自身や配偶者の父母・祖父母(70歳以上)と同居している場合は、同居老親等に該当するため、控除額がさらに10万円加算されます。
配偶者控除と扶養控除の控除額がそれぞれ10万円増える
70歳以上の高齢者を扶養している方は、特例によって配偶者控除と扶養控除の控除額38万円が48万円に増額され、自身や配偶者の父母・祖父母と同居している場合は、扶養控除の控除額が58万円になる場合もあります。
現在、70歳以上の高齢者を扶養している方は、このような特例があることを覚えておきましょう。
出典
国税庁 高齢者と税(年金と税)
仙台市 高齢者と税金について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員