更新日: 2022.02.18 確定申告
定年退職したら確定申告をしなければならない?
そのため、確定申告を経験したことのない人は少なくないでしょう。しかし、定年退職したら会社に任せていた税金に関する手続きを、自分で行うことになります。今回は、定年退職をしたあとの確定申告について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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退職金をもらうときには確定申告が必要なのか
定年退職をした人が最初に得られる収入として挙げられるのは、退職金です。退職金は、老後の資金として重要な役割を果たす資金であり、自営業をしている人にはないメリットでもあります。
退職金は、勤めていた会社の退職期規定や就業規則にある要件を満たせば支給されることになっています。退職金については、勤めていた会社にて手続きを済ましておけば源泉徴収で納税の手続きは完了します。
そのため、確定申告は不要です。もし、必要な書類の提出をしていないときには、一律で所得税および復興所得税が源泉徴収されることになっており、確定申告をすることで正しい納税額を確定することになります。
年金をもらうときには確定申告が必要なのか
定年退職後には、規定の年齢に達したときに年金の支給も始まります。公的年金等については、雑所得と言う扱いですが確定申告不要制度を利用すれば一定金額以上の受給では源泉徴収が行われるので確定申告は不要です。
確定申告不要制度の対象者は、公的年金等の収入金額が400万以下でありその全額が源泉徴収の対象となること、公的年金等に関わる雑所得以外の所得金額が20万円以下であること、という2要件を満たす人です。その2要件を満たしていない人は、確定申告が必要となるので準備をしましょう。
確定申告不要制度において、公的年金等となるのは国民年金・厚生年金・共済組合の老齢年金・恩給などのことです。複数の年金を受給する場合には、合計額で考えなければいけません。
公的年金等に関わる雑所得以外の所得は、給与所得・個人年金などの雑所得・配当所得・生命保険の満期返戻金などの一時所得のことです。収入ではなく所得で計算をするので、所得控除や必要経費を差し引いた金額になることを理解しておきましょう。
収入は20万円以上でも、所得にすれば20万円を超えていないのであれば制度の対象者となる可能性があります。この確定申告不要制度の対象外である人は、確定申告が必要です。
控除を受ける人
勤めていた会社で退職金の納税に関する手続きを済ませていた人、年金受給者で確定申告不要制度の対象者となる人は確定申告をしなくても問題はありません。
しかしながら、控除を受けるつもりであれば、確定申告をすることが必要です。定年退職後に利用する控除としては、住宅ローン控除や医療費控除などが挙げられます。
自然災害や盗難などの被害にあったとき受けられる雑損控除も、確定申告が必要となるケースの一つです。自然災害や事件で生じた損害に基づいて計算した金額を所得金額から差し引けるので、納税額を減らせます。
この雑損控除は、自分の意志とは関係なく発生したトラブルが対象となるので、脅迫や詐欺のように自分で支払いをしたケースは対象外です。
年の途中で退職した人
定年退職をするタイミングは、年末ではなく年の途中ということもあるでしょう。その場合に、源泉徴収された税額と納めるべき税額は不一致となる可能性があります。年末調整を受けていれば税金の調整が可能ですが、それができない以上は自分で確定申告を行うことになります。
なお、確定申告をする期限は、退職をした翌年から5年以内です。確定申告をどうすればいいのかわからなくても、税務署に相談をしたり書籍を読んだりして勉強する時間をつくれます。
しかしながら、期限間際に準備を始めると、手続きが間に合わずペナルティを科せられる恐れがあります。確定申告の仕組みを理解し、申告に必要となる書類を用意できたら早めに手続を済ませるようにしましょう。
定年退職したら確定申告が必要な人もいれば不要な人もいる
定年退職をしたら、所得の額や控除の有無によって確定申告が必要となる人もいれば不要な人もいます。
どうするべきかは個々人の状況によって変わるので、自分自身で確認しなければいけません。確定申告が必要になった場合、初めての経験に不安を感じる人もいるでしょう。
しかしながら、必要な書類はパソコンやスマホでも作成できますし、わからないことは税務署などに相談できるので恐れることはありません。
出典
国税庁パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)退職金と税
内閣府大臣官房政府広報室政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
税庁タックスアンサー(よくある税の質問) No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員