更新日: 2022.02.26 確定申告

年金受給者の「確定申告不要制度」。でも確定申告が必要なのはどんなケース?

年金受給者の「確定申告不要制度」。でも確定申告が必要なのはどんなケース?
年金受給者は確定申告不要制度により、年金収入などについて要件に該当する方は、確定申告は不要です。しかし、場合によっては確定申告が必要となることもあります。
 
年金受給者において確定申告が必要となるのは、一体どんなケースなのでしょうか。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

確定申告不要制度とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得(要は収入)と、それに対する税金を計算して、その結果について申告と納税をする手続きです。
 
会社員など勤め先で年末調整を受けられる方は、年末調整が確定申告の代わりのような役割を果たしているため、医療費控除など年末調整では申請できない控除を受ける場合や、副業の所得が20万円を超えるなど申告の対象となる収入がない限り、確定申告をする必要はありません。
 
また、本来であれば公的年金等の収入も課税対象であり、年金収入がある方は毎年、確定申告をしなければなりません。しかし、すべての年金生活者に確定申告の義務を課すと、その手続きが大きな負担となることもあります。
 
そこで、年金生活者の負担を減らすための制度として、公的年金等の収入について一定の要件に該当する場合は確定申告の必要がなくなる、年金所得者に係る確定申告不要制度が設けられています。
 

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確定申告不要制度の対象となる方は?

確定申告不要制度の対象となるのは、下記の要件をすべて満たす年金生活者の方です。

●公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金、確定給付企業年金など)の収入が400万円以下である
●上記の収入の全部が源泉徴収(あらかじめ所得税相当額が引かれていること)の対象である
●公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(生命保険の個人年金や満期返戻金、勤務先からの給与など)が20万円以下である

つまり、年間で受け取る公的年金の合計が400万円以下で、あらかじめ税金分が差し引かれて支給されている方は、その他の所得(収入から控除を差し引いた金額)が年間で20万円以下であれば確定申告が不要になるということです。
 
例えば、年金収入が厚生年金と過去の勤め先から受け取る企業年金のみで、他に収入はないという方は確定申告を行う必要はありません。
 

住民税の申告が必要となることも

確定申告が不要となったとしても、それとは別途、お住まいの自治体へ住民税の申告が必要になる場合もあります。
 
それは次の要件のうち、いずれかに当てはまる方です。

●公的年金等に係る雑所得のみがある方が、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(例えば医療費控除など)の適用を受けるとき
●公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

詳細については、1月1日時点でお住まいの自治体にご確認ください。
 

確定申告が必要となる方は?

年金受給者で確定申告が必要となるのは、確定申告不要制度の要件に当てはまらない以下のような方です。

●公的年金等の収入が400万円を超える
●不動産収入など年金以外の所得が20万円以上ある
●個人事業主の方

また、確定申告不要制度に該当する方であっても、各種控除を受ける場合など、確定申告をした方がいいケースもあります。控除を受けることによって、年金から源泉徴収されていた所得税が還付(税金が戻ってくること)されるからです。
 
例えば、入院などで多額の医療費を支払ったため医療費控除を受けたい方や、雑損控除の対象となる災害などの被害に遭ったというような場合です。
 
確定申告や還付についての詳細は、住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。
 

年金生活者でも確定申告が必要となることがある

確定申告不要制度の対象となる年金生活者の方は確定申告が不要となりますが、該当しない方は確定申告を行う必要があり、また各種控除の適用を受ける場合のように、確定申告をした方がいいケースもあります。
 
年金生活者の方の確定申告は時に複雑であり、個別の事情によっては自身での判断が難しいこともあるでしょう。確定申告について不明な点があるときは、税務署へ相談するようにしてください。
 
出典
国税庁 確定申告が必要な方
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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