更新日: 2022.02.25 確定申告

「Go To Eat」も課税対象!コロナ関係の給付金や助成金で「確定申告」が必要なケースとは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「Go To Eat」も課税対象!コロナ関係の給付金や助成金で「確定申告」が必要なケースとは?
新型コロナウイルスまん延による経済への影響を少しでも軽減するために、さまざまな支援策が実施されています。
 
その中でも2020年10月頃から始まった「Go To Eat」キャンペーンや、2020年の特別定額給付金、2021年度の子育て世帯への臨時特別給付などが印象に残っているかと思いますが、こうした支援策による給付で、確定申告の対象になるものはあるのでしょうか?
 
本記事ではその点について解説します。
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新型コロナウイルス関連の給付金や助成金は?

新型コロナウイルスの影響に伴う給付金や助成金は多岐にわたっておりますが、所得税の対象となるか否かが重要なポイントですので、国税庁のホームページに列挙されている給付金などからいくつかみていきましょう。

●特別定額給付金
●子育て世帯への臨時特別定額給付金
●持続化給付金
●東京都の感染拡大防止協力金
●雇用調整助成金
●家賃支援給付金
●Go To トラベル、Go To Eat、Go To イベントキャンペーン事業における給付金

上記以外にも、個人や法人、個人事業主などを対象に多数の給付金がありますが、その中でも非課税になるものと、確定申告をして所得税の申告をしなければならないものに分かれています。
 

非課税となるものは?

給付金や助成金で非課税となるものは、根拠となる法令で定められており、それらに該当する場合は非課税となります。
 
例えば、特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別定額給付金などは非課税となりますので、確定申告は必要ありません。
 

課税対象となって確定申告が必要なものは?

一方、所得として課税対象となるものがあり、一般の企業にお勤めの方や公務員の方の場合、「一時所得」および「雑所得」に区分されるものに該当する給付金などは、注意が必要です。
 
一時所得は「該当する収入-必要経費」が50万円を超える場合(年末調整をする給与所得者で「(該当する収入-必要経費-50万円)×1/2」が20万円以下の場合は申告不要)、雑所得は給与所得以外の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要なります。
 
課税対象となる給付金などの一例を以下に挙げます。

(1)一時所得となるもの

●持続化給付金(給与所得者向け)
●Go To トラベル、Go To Eat、Go To イベントキャンペーン事業における給付金
●すまい給付金

(2)雑所得となるもの

●持続化給付金(雑所得者向け)

また、個人事業主や副業をしているケースなどでは、事業所得に該当する給付金などの場合は確定申告の際に収入としての申告が必要となります。

●持続化給付金(事業所得者向け)
●東京都の感染拡大防止協力金
●中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金
●雇用調整助成金
●小学校休業等対応助成金(支援金)
●家賃支援給付金
●小規模事業者持続化補助金
●農林漁業者への経営継続補助金
●医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金

 

まとめ

以上、新型コロナウイルス関連の給付金などの課税関係について簡単に解説しました。
 
事業所得に該当しない場合、確定申告が必要な金額に達するにはハードルが高いようですので、そこまで心配する必要はなさそうです。
 
しかし、事業所得の場合については該当する可能性が大きいと考えられますので、確定申告の際に計上を忘れないように注意してください。
 
詳細については国税庁のホームページで確認、または税理士など専門家にご相談ください。
 
出典
農林水産省 Go To Eat キャンペーン事業に関するQ&A
国税庁 5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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