更新日: 2022.02.28 確定申告
災害が起きたときに「寄附金」や「義援金」を送った人は、確定申告で所得税が控除。対象になる具体的な寄附金額は?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
寄付金や義援金の税制上の取り扱い
国や自治体などへ災害時に寄付金や義援金を送ると、金額によっては特定寄付金として扱われ、確定申告をすることで所得控除を受けることができます。この仕組みを「寄附金控除」といいます。
また、特定寄付金として扱われるには、その寄付によって特別な利益が及ぶものではないことなど、一定の要件を満たしている必要もあります。
特定寄付金として寄附金控除の対象となった場合、所得控除が受けられ、課税対象となる所得が小さくなることで、結果的に所得税が減額されたり、すでに所得税を支払っている場合は還付(返金)を受けることになります。
一方、認定NPO法人や公益社団法人等に対して行った寄付は、「寄附金特別控除」という税額控除として扱われます。
税額控除は所得控除と異なり、所得税の額から直接差し引かれるため、同じ金額の寄付でも所得控除より多く所得税が還付される場合があります。
また、寄附金特別控除は所得税から直接控除する税額控除と、所得から控除する所得控除のうち、どちらを適用するか選ぶことができるため、寄附金控除に比べて節税の面で有利となることもあります。
寄附金控除と寄附金特別控除のどちらであっても、寄付先や内容が一定の要件を満たしていなければ税制上の優遇を受けられないため、寄付による節税のメリットも受けたい場合は、ただ単に寄付金や義援金を送るだけでなく、控除の対象となる要件を確認することが必要です。
控除の対象となる寄付金額はいくらから
寄付金や義援金は1円から控除の対象となるわけではなく、下限額と上限額が設定されています。
特定寄付金に該当する寄附金控除は、寄付金額の合計のうち、2000円を超える部分が所得控除の対象となります。
寄附金控除の金額=その年に支出した特定寄付金の合計額-2000円
ただし、特定寄付金の合計額は、所得金額の40%相当額が上限となっています。
NPO法人などへ寄付をした場合の寄附金特別控除も、寄付金額の合計から2000円を超える部分が控除の対象です。
寄附金特別控除=(その年に支出したNPO法人などに対する寄付金の合計額-2000円)×40%
上記の寄付金の額と特定寄付金の額の合計金額は、所得金額の40%が上限です。また、寄附金特別控除の合計額は、その年分の所得税額の25%が限度額になります。
寄付金や義援金は2000円から控除の対象になる
寄付金や義援金は、その内容に応じて確定申告をすることで、寄附金控除(所得控除)や寄附金特別控除(税額控除)によって、所得または所得税の控除が受けられ、税金が安くなります。
ただし、寄付金額については2000円を超える部分からが控除の対象となり、上限額も設定されています。また、寄附金特別控除は所得税額に応じた控除の限度額もあることを覚えておいてください。
出典
国税庁 寄附金を支出したとき
国税庁 義援金を支払った場合の税務上の取扱い(個人の場合)
国税庁 義援金に関する税務上の取扱いFAQ
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
執筆者:柘植輝
行政書士