更新日: 2022.03.05 確定申告

確定申告で間違った申告をしてしまった。追徴課税はいくら徴収される?

確定申告で間違った申告をしてしまった。追徴課税はいくら徴収される?
コロナ禍で収入か減ったため、副業を始めた方も多いと思います。給与所得の方でも、副業で20万円超の所得があれば確定申告をしなければなりません。
 
慣れない申告で内容が間違っていたという場合、追徴課税が課されることもあります。
宿輪德幸

執筆者:宿輪德幸(しゅくわ のりゆき)

CFP(R)認定者、行政書士

宅地建物取引士試験合格者、損害保険代理店特級資格、自動車整備士3級
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確定申告とは

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得金額と所得税を計算し、納税をする手続きのことをいいます。
 
会社員は、所得税を毎月の給料から天引きされて、年末調整をすることで所得税が確定されますので、確定申告はしたことがない方も多いのではないでしょうか。
 
しかし、冒頭で述べたように会社員で給与所得の方でも、確定申告が必要になる場合もあります。
 
また、農業や個人事業主の方は、給与天引きなどはありませんので、確定申告で所得税を確定する必要があります。
 
確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日で、近年はe-Tax(国税電子申告・納税システム)で確定申告をする方も多くなりましたが、それでも毎年この時期には税務署は大混雑になります。
 

確定申告の間違い

脱税は論外ですが、間違うことは誰しもあります。確定申告で間違っていた場合には、正しい内容に訂正しなければなりません。
 
所得税を本来より多い額で申告した場合には、申告期限から5年以内に「更正の請求」をすることで、税金の還付を受けることができます。
 
一方、所得税を少ない額で申告していた場合は「修正申告」により訂正しますが、その際に加算税や延滞税などを追徴課税されることがあります。
 

追徴課税

申告した税額と、正しい税額の差額を徴収されるのが追徴課税です。場合によっては、加算税や延滞税も課されることになります。
 

1.申告期間内に修正した場合

確定申告した直後に間違いに気づき、申告期限の3月15日までに修正した場合には、本来の税額との差額を納めるだけ済みます。
 

2. 過少申告加算税

期限内に申告と納税をしたが、納税額が本来より少なかった場合、修正申告をした時期によっては過少申告加算税が発生します。

(1)税務調査を受ける前:自主的に修正申告をすれば発生しない
※ただし、平成28年分以後について事前通知の後に申告した場合、新たに納める税金の50万円までは5%、50万円を超える部分には10%の過少申告加算税がかかります。
 
(2)税務調査終了後:新たに納めることになった税金の10%相当額
※ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額、または50万円のいずれか多い金額を超えている場合、超えている部分については15%となります。

 
例)正しくは200万円のところ、60万円と申告して納税。税務調査が終了した後に修正申告して納税する場合

不足額=200万円-60万円=140万円
過少申告加算税=60万円×10%+(140万円-60万円)×15%=18万円

不足額140万円+過少申告加算税18万円+延滞税を納めることになります(延滞税については後述)。
 

無申告加算税

確定申告の期限内に申告しなかった場合には、無申告加算税が発生します。税率は、申告の時期によって以下のとおりとなります。

(1)税務調査を受ける前:5%
(2)税務調査終了後:15%(20%)

※カッコ内は50万円を超える部分の税率

例)申告すべき税額200万円を確定申告しておらず、税務調査終了後に申告・納付する場合

無申告加算税=50万円×15%+(200万円-50万円)×20%=37万5000円

納税額200万円+無申告加算税37万5000円+延滞税を納めることになります。
 

重加算税

不正行為が認められるような悪質な場合には、重加算税が課されます。税率は、対象となる税目により以下になります。

(1)過少申告課税・不納付加算税:35%
(2)無申告加算税:40%

例)税額200万円のところ、無申告で不正に隠していた場合

重加算税=200万円×40%=80万円

納税額200万円+重加算税80万円+延滞税を納めることになります。
 

延滞税

延滞税は、申告期限の翌日から完納するまでの日数により加算されます。本税だけを対象としており、加算税には課されません。
 
令和3年1月1日以後の延滞税は、原則として以下のとおりです。

(1)納期限の翌日から2月を経過する日まで:年7.3%
(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後:年14.6%

例)200万円を納期限の翌日から100日後に完納した場合

延滞税=200万円×7.3%×60日/365日+200万円×14.6%×(100日-60日)/365日

この場合は延滞税として、5万6000円を納めることになります。
 

まとめ

納税は国民の義務であるため、逃れることはできません。確定申告で納めるべき税額を間違って少なく申告しても、間違いに気づき、すぐに修正・納付することで追徴課税も軽くなります。
 
逆に不正を繰り返した場合、重加算税もさらに高率とされます。隠し通せると考えない方が、自身のためです。
 
執筆者:宿輪德幸
CFP(R)認定者、行政書士

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