更新日: 2022.03.06 確定申告
副業でもうけが出た場合、いくらから確定申告が必要?
ただし、この副業で得た金額によっては確定申告をする必要があります。今回は、会社員の方が副業をした場合の確定申告について解説していきます。
執筆者:上山由紀子(うえやま ゆきこ)
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者 鹿児島県出身 現在は宮崎県に在住 独立系ファイナンシャル・プランナーです。
企業理念は「地域密着型、宮崎の人の役にたつ活動を行い、宮崎の人を支援すること」 着物も着れるFPです。
副業でいくら収入を得たら確定申告が必要になる?
会社員としてお勤めの方の場合は、会社で年末調整の処理をしますので、本来は個人で確定申告をする必要はありません。
確定申告は、1月1日から12月31日までに得た所得に対して課税される税金を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに所得税を申告して納付する(または還付を受ける)ために行うものです。
ふるさと納税による寄附金控除や医療費控除を受ける場合は確定申告が必要となりますが、会社からの給与所得のみならば、所得税額の精算は年末調整で完結となります。
しかし、給与所得者の方が副業を行って収入を得た場合、その所得(収入から経費を差し引いた額)が20万円を超えたときには確定申告を行う必要があります。
給与所得者で確定申告をしなくてはならない人は?
前述したとおり、会社員の方のほとんどが会社の年末調整で所得税額が確定し、納税も完結しますので、確定申告をする必要はありません。
では、会社員(給与所得者の方)がどんな働き方をすると確定申告が必要となるのか確認していきましょう(※1)。
(1)1カ所から給与の支払いを受けている場合の方で、給与所得および退職所得以外の合計額が20万円を超える方
(2)2カ所以上から給与の支払いを受けている方のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える方
上記(1)は、1カ所から給与を受け取っていて、給与所得にかかる税額の精算が年末調整で完結している人が、副業で得た所得が20万円を超えた場合に該当します。
上記(2)は、例えば主となる会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は年末調整をすることができます(※2)。
このとき月額10万円の収入だとすると、この収入については年末調整で所得税の精算は完結します。
しかし、他の会社で月額5万円の収入がある場合、その収入は年末調整ができません。本来は月額15万円の収入があるのに、1つの会社に勤めて同じ月額15万円で年末調整している方と比べると、所得税が低くなって不公平が生じます。
そのため、年末調整ができなかった給与と副業で得た所得を合計した金額が20万円を超えた場合、確定申告をする必要があるわけです。
また、副業とは関係ないかもしれませんが、給与所得者で年間の収入が2000万円を超える方も確定申告が必要です。
確定申告をするときに必要なものは?
副業の収入が20万円を超えたら確定申告を行うことになります。1カ所でも2カ所でも会社から給与の支払いを受けていれば、それぞれの会社の源泉徴収票が必要となります。
また、副業にかかる雑所得の金額も計算しますが、その計算方法は、総収入から必要経費を差し引いた金額になります(※3)。
簡単に確定申告する方法は?
確定申告の手続きはハードルが高いように思えますが、今ではスマホでも確定申告ができます。
国税庁のホームページでは、副業で得た所得が20万円を超えて確定申告が必要な方を対象に、スマホから申告をするための流れが詳しく説明されているので確認してみてください(※4)。
まとめ
2021年はコロナ禍で確定申告の期間が1ヶ月延長されましたが、今年は新型コロナウイルスの影響で期間内に確定申告できない方の場合、申請および承認を受けることで個別に延長が認められています(※5)。
デジタル化が進み、パソコンやスマホで確定申告ができるようになっているため、感染対策の1つとして自宅からe-Taxなどの利用をお勧めします。また、各地区の税理士会などでも無料相談を行っていますので、副業による初めての確定申告で不明点などがある方は、ぜひ利用してください。
出典
(※1)国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
(※2)国税庁 No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
(※3)国税庁 No.1500 雑所得
(※4)国税庁 スマホで確定申告(副業編)
(※5)国税庁 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
執筆者:上山由紀子
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者