更新日: 2022.03.12 年末調整
年末調整で間違った場合はどうなる? 確定申告で訂正できる?
しかし、年末調整で間違えてしまった場合で、かつ、会社が税務署に申告を終えている場合、訂正の処理を自分でしなければならなくなります。そのようなとき、突然のことで焦ってしまうかもしれませんが、本記事を参考に、冷静に対処していきましょう。
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
年末調整で間違えても確定申告で訂正できる
結論からいえば、確定申告をすれば問題ありません。
年末調整とは、いわば会社が個人に代わって所得税の計算をし、申告・納付をするというものです。申告の時期は翌年の1月、納付の時期は12月か翌年の1月となります。
確定申告の時期は、翌年の2月16日~3月15日です。先述のとおり、給与所得者は年末調整で所得税に関する処理は終了するため、基本的には確定申告を行う必要がありません。しかし、給与所得者であっても確定申告をしなければならない場合もあるため、確定申告の時期は年末調整の時期よりも少し後になっています。
つまり、年末調整によって所得税の申告・納付が必ずしも完結するということではなく、確定申告によって所得税の申告・納付が完結すると考えれば、年末調整での間違いを確定申告で修正できるというのも、ご理解いただけるのではないでしょうか
申告の時期はケースにより異なる
確定申告の時期は、翌年の2月16日~3月15日と述べましたが、実は「税金を多く支払った場合」と「税金を少なく支払った場合」では、申告する時期が異なります。
税金を多く支払った場合
税金を多く支払った場合は、そのお金を返してもらうための申告をしなければなりません。例えば、年末調整で行うはずだった生命保険料控除や扶養控除などの所得控除をし忘れた場合は、これに該当する可能性があります。
お金を返してもらうためにする確定申告を、還付申告といいます。還付申告は、翌年の1月1日から5年間、いつでも行うことができます。一般に確定申告の期間とされている2月16日~3月15日までに行う必要はありません。
税金を少なく支払った場合
税金を少なく支払った場合は、追加で支払う必要があります。この場合は、通常の確定申告として扱います。つまり、2月16日~3月15日の期間に確定申告を行います。
期限内に申告をしなかった場合、期限後申告として取り扱われます。期限後申告の場合、納付すべき税額のほかに「無申告加算税」「延滞税」を納付しなければなりません。ですから、期限後申告となった場合には、できるだけ早く申告・納付をすることをお勧めします。
まとめ
年末調整で間違えてしまった場合、確定申告で訂正することが可能です。年末調整で間違えるケースには、税金を多く支払った場合と少なく支払った場合がありますが、どちらも手続きとしては確定申告をすることになります。
税金を多く支払ったためにお金を返してもらうための確定申告を、還付申告といいます。この申告は、翌年の1月1日以降5年間、いつでも行うことができます。一方、税金を少なく支払ったために追加で税金を納めなければならない場合は、通常の確定申告を行います。確定申告の期間は、翌年の2月16日~3月15日までです。
確定申告のやり方については、国税庁のホームページで確認することができますし、最寄りの税務署でも相談に応じてもらえます。
もし、今後あなたが年末調整で間違えてしまったとしても、本記事を思い出していただければ、落ち着いて対応することができるのではないでしょうか。
出典
国税庁 No.2020 確定申告
国税庁 No.2030 還付申告
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー