更新日: 2022.03.14 控除
医療費控除申告、対象となる費用は? 注意点は?
今回は医療費控除がどんな制度なのかをはじめ、控除対象の医療費や医療費控除の注意点を解説します。高額な医療費を支払っている方は、ぜひ当記事の内容を参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
聞くのは耳ではなく心です。
あなたの潜在意識を読み取り、問題解決へと導きます。
https://marron-financial.com
医療費控除ってどんな制度
医療費控除は、毎年1月1日~12月31日の間に支払った医療費が一定額を超える場合に、所得控除を受けられる制度です。所得控除は、1年間の所得から一定金額を差し引き、所得税や住民税の負担を調整するための制度です。
医療費控除は確定申告を行うことで、医療費控除額に応じて課税される所得が減額された結果、所得税と住民税の負担を減らせます。
医療費控除額の計算方法
医療費控除額は「1年間に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額-10万円」で計算し、上限は200万円です。
1年間のうち自己負担で支払った医療費が10万円を超えないと確定申告の際に医療費控除を受けられません。また、1年間の総所得金額が200万円未満の方が差し引かれるのは、10万円ではなく総所得金額の5%です。
医療費控除の対象となる医療費
医療に関するものなら、どんな費用でも医療費控除の対象になるわけではありません。国税庁でも「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」と定めています。
医療費控除の対象となる医療費の、具体的な例は以下を参考にしてください。
・医師や歯科医師による診療・治療に支払った費用(健康診断の費用や医師などに対する謝礼金などは原則含まれない)
・治療または療養のために購入した薬の費用(市販薬も含まれる)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
・介護福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等のために支払った費用
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるために必要なサービス提供の対価としての費用
医療費控除の対象となるのは、病気やけがの治療の一環として支払った治療費、治療に付随する費用です。また、通院の際の交通手段に公共交通機関を利用した場合、電車代やバス代といった交通費は控除対象に含まれます。
医療費控除の注意点
医療費控除の申告をする際に注意したい内容は以下のとおりです。
・納税者と生計を一にする配偶者や親族も申告対象
・申告対象となるのは支払い済みの医療費にかぎる
・医療費控除の明細書を添付する必要がある
それぞれの注意点について解説します。医療費控除の申告をスムーズに行えるように、チェックしておきましょう。
納税者と生計を一にする配偶者や親族も対象
医療費控除は、納税者本人以外に「納税者と生計を一にする配偶者とその他の親族」の分もまとめて申告できます。
生計を一にするとは「生計を同じにしている状態」で、医療費控除の納税者と同居している場合に限定されません。仕事や学業を理由に離れて暮らしていても、医療費控除の納税者の収入によって生活をしている方なら、生計を一にするものとして取り扱われます。
支払い済みの医療費が対象
医療費控除は、1月1日~12月31日に支払った医療費が対象です。未払いの医療費は控除対象外なので、その年のうちに支払いを済ませてください。医療費の支払いを複数回に分けるなどして、その年の医療費合計が10万円未満なら医療費控除を受けられません。
医療費控除の対象とならない医療費がある
以下の費用は、医療費控除の対象にならないため注意してください。
・健康診断の費用
・予防接種の費用
・医師や歯科医師などに支払った謝礼金
・美容整形や歯科矯正のための費用
・病気の予防や健康増進のために入手した医薬品やビタミン剤などの購入費用
・自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金 など
電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合に限り、支払ったタクシー代は医療費控除の対象となります。
医療費控除の明細書を添付が必要
確定申告で医療費控除を受ける場合、医療費の領収書を基に「医療費控除の明細書」を作成して添付してください。
なお、医療費の領収書は、確定申告期限等から5年を経過する日まで保管しておきましょう。医療費控除の明細書に記載されている内容を確認するために、提示または提出を求められる場合があるからです。
医療費控除を受けて税金を上手に減らそう
医療費控除とは、1年間を通して支払った医療費控除額に応じて税金を減らせる制度です。高額な医療費を支払って負担が大きかったときは、医療費控除を受けて税金を減らしてください。納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族も医療費控除を受けられます。
ただし、1月1日~12月31日に支払った医療費が対象だったり、医療費控除対象外の費用もあったりする点に注意して申告しましょう。
出典
国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 ◆生計を一にする
国税庁 医療費控除の対象となる医療費
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員