最低限これだけはやっておきたい!確定申告で節税するための3か条

配信日: 2022.03.15

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最低限これだけはやっておきたい!確定申告で節税するための3か条
日々の生活費以外に、家計に大きな負担となっているのが税金です。
 
年間に支払う税金の額を減らしたい、けれどどの制度を利用したらいいのか分からない、また手続きや申請が面倒くさくて手を出せない、と考えている人も多いのではないでしょうか。
 
そこで今回は、最低限これだけはやっておきたい、確定申告で節税するための3カ条をご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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ふるさと納税を利用して節税&返礼品をもらおう

ふるさと納税とは、納税者自身が指定した自治体に寄付を行い、その寄付額のうち2000円を引いた額が住民税、所得税から控除される制度のことです。
 
納税者本人が住んでいる自治体だけではなく、全国どの自治体にも寄付することができ、また寄付の返礼品としてご当地の名産品や、特産物を受け取れるというお得さから多くの人がこの制度を利用しています。
 
ふるさと納税をする際にはまず、自身がその年に寄付できる金額の上限額を調べるところから始める必要があります。
 
ふるさと納税の上限額は、納税者の所得や配偶者の有無によって大きく異なるため、上限額をはっきりさせておかないままに寄付をしてしまうと、控除される額を超えてしまう可能性があるからです。
 
ふるさと納税で利用できる寄付額の上限については住民税決定通知書で確認ができますが、自身の収入等から控除額をシミュレートしてくれる特設サイトなどもあるため、利用してみるとよいでしょう。
 

医療費控除・セルフメディケーション税制で税金を減らそう

年間を通して支払った医療費に関しては「医療費控除もしくはセルフメディケーション税制」で控除を受けることができます。
 
これら2つの制度は、その特徴が大きく異なるため、まずはそれぞれの制度と控除の条件を知っておきましょう。
 

・医療費控除

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに自分、あるいは生計をともにする配偶者や親族が支払った医療費が、10万円を上回った場合に受けられる所得控除のことです。
 
医療費控除を受けるためには「納税者自身が自分あるいは生計をともにする親族のために支払った医療費であること」「その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること」といった条件を満たす必要があります。
 
医療費控除が適用される額は、「実際に掛かった医療費から保険金等で補填された分を差し引いた額−10万円」となり、最大200万円まで控除を受けることができます。
 

・セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは、ドラッグストアで購入できるセルフメディケーション税制対象の医薬品を、年間1万2000円以上購入していた場合に、超過分を最大8万8000円まで所得税から控除してもらえる制度のことです。
 
このセルフメディケーション税制を受けるためには、購入時に発行されたレシートを保管し確定申告時に書類にまとめる必要があるため、注意しましょう。
 
この医療費控除とセルフメディケーション税制は、日々の健康を維持するために掛かった費用を税金から控除してもらえる便利な制度ですが、この2つを同時に受けることはできません。
 
そのため、自身が1年間に医療費や医薬品の購入のため支払った額をまとめ、どちらの制度を利用したほうが節税になるか、よく考えてから利用するのがおすすめです。
 

生命保険料控除・地震保険料控除を忘れず申請しよう

生命保険料、地震保険料を支払っている場合には、所得に対して一定の額を控除してもらえる「生命保険料控除・地震保険料控除」を受けることができます。
 
この制度は、年末調整の時期に保険会社から送られてくる証明書を会社に提出するだけで大丈夫なので、忘れずに提出しておきましょう。
 
控除される額に関しては、生命保険料控除、地震保険料控除で条件が異なるため簡単にご紹介します。
 

・生命保険料控除

生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種があり、控除される額は、支払った額と契約時期によって異なります。
 
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)の場合は最大12万円、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)の場合は最大10万円の控除となっているので、自身の契約時期について、申請前に調べておくとよいでしょう。
 

・地震保険料控除

地震保険料控除は、自身あるいは生計をともにする配偶者等が支払った地震保険料に対して所得税、住民税から一定額が控除される制度のことで、所得税は最大5万円、住民税は最大2万5000円の控除が受けられます。
 
このように年間を通して支払う保険料も忘れず申請しておくと、支払う税金を賢く減らすことができます。
 

制度を賢く利用して節税をしましょう

今回ご紹介したふるさと納税や医療費控除、保険料控除は、多くの人がその対象に含まれる一方、よく分からないからと申告しないままに放置してしまう方が多い制度でもあります。
 
年間を通して支払う税金の額を賢く減らし、家計の負担を軽くしたいと考えているのであれば、ぜひ今回ご紹介した制度を利用してみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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