副業していたら確定申告は必要? 手続きのポイント

配信日: 2022.03.16

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副業していたら確定申告は必要? 手続きのポイント
働き方改革の一環で、副業を認める会社も増えてきたため、最近では会社に勤めながら副業も行うというサラリーマンも増えてきました。
 
しかし、副業で稼げたと喜んでばかりはいられません。ある一定の収入を副業で得ると確定申告しなければならず、怠ると追徴課税を科せられる恐れがあります。
 
ここでは、副業に関して、確定申告の要否の判断基準や手続きについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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副業で稼いだら確定申告が必要?

・副業はどの「所得」に該当するか?

副業には、正社員として勤めている会社とは別の会社でアルバイトとして働く場合や、手作りの雑貨を売る・ホームページの作成代行を請け負うなど個人の特技を生かして、フリーで働き収入を得る場合のように、さまざまな形態があります。
 
この副業の形態によって、副業で得た収入が「給与所得」になるか「雑所得」となるかが判断されることになります。
 
そして、このどちらの所得に該当するかの判断によって確定申告の有無の基準が変わってきます。
 

・副業が「給与所得」に該当する場合

副業の形態が、正社員として勤めている会社(以下「本業の会社」)とは別の会社でアルバイトして働いているというような場合、副業で得た収入は「給与所得」に該当します。
 
「給与所得」の場合、本来ならば本業の会社で年末調整を受けているので確定申告をする必要はありませんが、副業としてアルバイトをしている場合、本業の会社の「給与所得」と副業の「給与所得」を合計して所得税等を計算する必要があるため、確定申告が必要となります。
 

・副業が「雑所得」に該当する場合

副業の形態が、どこからも雇用されることなくフリーとして働いているような場合は、原則として「雑所得」に該当します。
 
サラリーマン等の給与所得者の副業が雑所得に該当する場合、副業で得た収入から必要経費を除いた額が年間20万円以上となると、確定申告をしなければなりません。
 
この収入から控除できる必要経費の算出に当たっては、過剰に経費として計上しないように注意する必要があります。
 
例えば自宅で書道教室をしている場合、テキスト代などは必要経費になりますが、電気代を全額計上することはできません。自宅の電気代は、副業以外の日常生活を送る上で消費した電気代も含まれているからです。
 
また、電話代も同様です。何が必要経費に該当することを素人が判断することは難しいため、税理士に相談したほうが無難でしょう。
 

確定申告における手続きのポイント

・確定申告の時期や方法

確定申告は、収入があった翌年の2月16日から3月15日までの間(開始日や終了日が土日等の場合は繰り延べされる)に、住所地を管轄する税務署に対して行います。確定申告の期間は1ヶ月と短期間であるため、前もって準備を始めたほうがよいでしょう。
 
申告方法は申告書を直接持参するか、申告書を郵送する方法がありますが、マイナンバーカードを保有している場合は、インターネット上で申告(以下「電子申告」)することができます。
 
さらに一定の条件を満たす場合、パソコンがなくてもスマートフォンがあれば電子申告することができます。
 

・確定申告におけるポイント

配偶者の扶養家族となっているパート主婦(主夫)が、パート先からの給与所得とは別に副業を行っている場合、合計所得が扶養の範囲内であるかどうか、という点を確認する必要があります。
 
合計所得が扶養の範囲を超えているような場合は、ご自身で年金や国民健康保険に加入しなければなりません。また、パート主婦(主夫)の配偶者の方が年末調整等で配偶者控除を受けていた場合は、修正申告する必要があります。
 

副業で収入を得れば確定申告が必要な場合があり、一定の条件を満たせばインターネット上で申告可能

副業で収入を得ると、その収入は副業の形態によって「給与所得」や「雑所得」に該当します。
 
「給与所得」に該当する場合は確定申告が必要ですが、「雑所得」に該当する場合でも年間の所得が20万円以上となると確定申告が必要となります。
 
確定申告は所得があった年の翌年の2月16日から3月15日までの間に管轄の税務署に対してする必要がありますが、申告書を持参、または郵送することなくインターネット上で申告できます。
 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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