更新日: 2022.03.16 確定申告
今さら聞けない! 確定申告、青色申告と白色申告の違いとは?
特にフリーランスの方は、税金面で損をしないためにも自分にとってメリットの大きい方を選ぶべきです。そこで今回は、青色申告と白色申告の違いについて詳しく紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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所得税の控除額の違い
青色申告と白色申告の大きな違いは、所得税の控除額です。
白色申告の場合、全ての納税者に適用される基礎控除のみとなります。基礎控除額は所得金額が2400万円以下の場合48万円で、2400万円超2450万円以下の場合は32万円です。
さらに所得金額が2450万円超2500万円以下になると基礎控除額は16万円まで下がり、2500万円を超えると0円になります。
しかし青色申告にすると青色申告特別控除が適用されるため、基礎控除にプラスして最高65万円が所得金額から控除されるのです。
ただし特別控除を適用させるためには、いくつかの要件があります。65万円の控除を受けることができるのは、不動産所得または事業所得がある方のみです。
そして所得に関する取引を、複式簿記で記帳している必要があります。記帳に基づいて正しく確定申告を行うことも要件の一つです。
ほかにも、事業に関する仕訳帳や総勘定元帳を電子帳簿保存するか、確定申告をe-Taxを使って行うか、どちらか一つも必須要件です。
以上4つの要件を満たせば、65万円の特別控除が受けられます。ちなみに電子帳簿保存もしくはe-Taxでの確定申告という要件を満たせなくても、それ以外の3つの要件を満たしていれば55万円の特別控除が適用となるのです。また、上記要件を満たしていなくても、青色申告をすれば特別控除10万円が受けられます。
減価償却資産の経費計上方法の違い
青色申告は白色申告では不可能な、少額減価償却資産の一括計上が可能です。
事業で使う物品の中には、年月の経過によって価値が減っていくものもあります。そういったものの取得費用を、法定耐用年数の期間で分割して経費として計上することを減価償却というのです。
減価償却の計算方法には定額法と定率法があり、前者は毎年同じ金額を経費として計上します。後者は毎年残高に一定率を掛けた金額を計上していくため、徐々に経費として計上する金額が減っていきます。
減価償却は事業に必要な高額なものを購入した際に、数年の間毎年節税できるのがメリットです。
しかし、一括で計上した方がよい場合もあるでしょう。例えば利益が大きくなった年に高額経費を一括計上できれば、翌年の所得税を大きく減らせます。
こういった場合、青色申告にした方がよいのです。白色申告は10万円以上の物品を購入したら、減価償却しなければなりません。一方、青色申告の場合、30万円未満のものならば一括で経費に計上できます。
ただし青色申告と白色申告どちらにも、物品の取得費が10万円以上20万円未満の場合は、法定耐用年数に関係なく、3年間経費として計上できる特例があります。
手続きの違い
青色申告と白色申告には、手続きにも大きな違いがあります。
青色申告をするためには、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。青色申告をしようとする年の3月15日までに手続きをしなければならず、忘れてしまった場合その年は青色申告できません。
一方白色申告の場合、事前の手続きは不要です。
また、確定申告のための帳簿のつけ方も違います。青色申告の記帳方法は複式簿記で、1回の取引に対して2種類の方法で記帳するため少し複雑です。
白色申告の場合は基本的な売上や雑収入、仕入、経費などを記載した簡易な記帳方法で問題ありません。
青色申告と白色申告の違いを理解しておこう
青色申告と白色申告には、所得税の控除額や減価償却資産の経費計上方法、手続きなどの違いがあります。
ほかにも、赤字を繰り越せる期間や、経費にできる項目などにも違いがあるため、確定申告をする前に詳しく調べておくことも重要です。
それぞれのメリットとデメリットを考え、自分に合った方を選ぶようにしましょう。青色申告をする場合は、青色申告承認申請書の提出をお忘れなく!
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2072青色申告特別控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1199 基礎控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員