更新日: 2022.03.16 確定申告
【確定申告】医療費控除が受けられそう! 必要な手続きとは?
ただし、医療費控除は年末調整では利用することができませんので、自分で確定申告をしなければなりません。
こちらでは、医療費控除の概要や確定申告をする際に用意すべき必要書類、申告手続きの流れややり方についてみていきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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医療費控除とは
医療費控除は、その年度に高額の医療費を負担した場合に、支払った医療費に応じて課税対象となる所得から控除を行い、税金を計算し直す制度です。
控除額は医療費の合計から10万円を差し引いた残額で、上限は200万円になっているため、10万円以下の医療費では医療費控除を受けることができませんし、210万円以上の医療費の負担があったとしても、控除は200万円までとなります。
ただし、総所得が200万円以下の場合は、所得金額の5%を医療費から差し引いた額が控除されます。
医療費控除は年末調整で計算することができないため、給与所得者でも確定申告をしなければなりません。なお、申告期限を過ぎていても5年間はさかのぼって還付請求することが可能です。
医療費控除の対象となる医療費は、当該年度の1月1日から12月31日までに支払った本人、および生計を同一にする家族が負担したものです。
治療もしくは予防を目的とした医療費に限られるため、美容目的の治療やサプリメントの購入、健康診断、予防接種などは対象外です。
一方で、病院の治療費や投薬、入院などの費用以外にも、介護費用や一部の市販薬、通院のための自家用車以外の交通費、医療器具の購入などは控除対象になります。なお、生命保険金が支払われたときは、その差額が医療費控除の対象となります。
医療費控除で必要な書類
医療費控除を受けるには、いくつか用意すべき書類があります。
まず、確定申告書と医療費控除明細書を税務署で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードします。e-Taxを使えば、入力した状態で印刷ができるので手書きの手間が省けます。
医療費の領収書は提出の必要がありませんが、5年間の保管義務があるのできちんと管理しておきましょう。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の原本を提出しなければなりません。また、確定申告書を提出する際には本人確認書類の提示もしくは写しが必要ですし、確定申告書にはマイナンバーを記載する必要があります。
個人事業主など、普段から確定申告をしている人の場合は、通常の書類に加えて医療費控除明細書と領収書だけ用意すればこと足りるでしょう。
医療費控除の手続き
確定申告の流れとしては、当該年度の領収書の中で医療費に該当するものをとりわけ、全て医療費控除明細書に記入します。
国税庁のホームページでは集計を自動で行うexcelのフォームがありますので、こちらを利用するのもよいでしょう。
次に、給与所得者ならば確定申告書Aに源泉徴収票から所得や社会保険料などの数字を転記して、医療費控除なども記載します。
その後、控除額の集計を行い、所得税額を計算して還付額や還付を希望する振込先口座などを記入した上で、医療費控除明細書と源泉徴収票原本を添えて税務署に提出します。税務署への提出方法は持参、もしくは郵送かオンラインです。
国税庁の確定申告書作成コーナーでは、これらの情報を指示に従って入力するだけで税額計算まで終えることができます。「書面で提出する」を選べば、作成した申告書を印刷して持参、もしくは郵送することも可能です。
年度ごとに領収書の保管をしましょう
医療費控除は、普段確定申告が必要ない人でも申告しなければなりませんが、源泉徴収票があれば還付申告をするだけなので、それほど大きな負担にはなりません。ただ、領収書などはきちんと保管しておく必要があるため、注意が必要です。
家族にかかった医療費もまとめて控除対象にすることができるため、家族の中で最も収入が多く、所得税率が高い人が申告するとよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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