更新日: 2022.03.21 確定申告
公的年金を受け取った際の雑所得の計算方法
こちらの記事では、公的年金を受け取っている人で確定申告が必要なケースや、確定申告における雑所得の計算方法等についてみていきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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公的年金で確定申告が必要なケース
公的年金は源泉徴収後に支給されるため、確定申告の必要がないケースも少なくありません。非課税となる公的年金を受給している場合にはそもそも所得税が発生しないので確定申告をする必要性がありませんし、受給額が少ない場合には複数の収入があっても申告が不要なケースがあります。
では、具体的にどのような人が確定申告をしなければならないのでしょうか。
まず、複数の収入を得ている人は確定申告の検討をする必要があるでしょう。例えば、2ヶ所以上から年金を受給している人や、バイト等の給与所得、株や投資等の配当所得といった年金以外の所得がある人です。
ただし、公的年金等の合計金額が400万円以下、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告の義務は生じません。
もう一つが、確定申告をすることにより税金の還付を受けられるケースです。医療費控除や生命保険料控除、ふるさと納税による寄付金控除等申告すれば、年金から源泉徴収されていた所得税が還付される場合には、確定申告をすれば還付金を受け取れます。確定申告の義務がない人も、還付の可能性があれば申告したほうがよいでしょう。
課税対象になる公的年金とは
公的年金を受給していても、全てが課税対象となるわけではありません。まず、障害年金や遺族年金は全額非課税になりますので、そもそも源泉徴収もされていません。
一方、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の老齢年金は、年齢によって課税対象となる金額が異なってきます。一定額以上の公的年金を受給していなければ、課税されることはなく、満額受給可能です。
老齢年金の場合、65歳未満ならば108万円以上の公的年金を受給している人、65歳以上ならば158万円以上の公的年金を受給している人が課税対象となります。
公的年金等の雑所得の計算方法
確定申告で、公的年金等の雑所得をどのように計算するのかみていきましょう。
確定申告における公的年金は、国民年金や厚生年金等の公的年金のほかに、企業年金や年金として受給しているiDeCoも含みます。なお、iDeCoは一時金で受け取った場合には退職所得として扱われる点に注意が必要です。
ちなみに、保険会社等で個人年金として加入していたものは私的年金となり、公的年金等以外の雑所得です。
公的年金等の雑所得は、収入金額から年齢や金額によって定められた控除額を差し引いて算出します。
65歳未満の場合、控除額は130万円未満ならば60万円、410万円未満ならば収入額×25%+27.5万円、770万円未満ならば収入額×15%+68.5万円、1000万円未満ならば収入額×5%+145.5万円、1000万円以上は一律195.5万円です。
65歳以上になると、控除額は330万円未満の収入金額で110万円ですが、それ以上の収入では65歳未満と同じです。
確定申告では、このように算出した公的年金等の雑所得に加え、給与所得やその他の雑所得等を合計したものから扶養控除、医療費控除、生命保険料控除、寄付金控除等の各種控除を差し引きます。こうして算出された課税総所得に対し、金額に応じて定められた控除額を差し引いてから税率を乗じたものが最終的な所得税額となります。
申告する際は見落としのないように
このように、公的年金の確定申告をするときには、受け取っている公的年金が課税対象となっているのか、そして各種控除や源泉徴収税額を見落としていないかが重要になります。
気づかずに申告した場合でも税務署はそのまま受理してしまいますので、少しでも節税できるように内容をきちんと確認してから申告するようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員