更新日: 2022.03.24 その他税金
年金にも税金がかかるって本当? 手取りにするとどれくらい減る?
以下では、そのようなことのないように年金にかかる税金についてみていきますので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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年金は所得税の課税対象になる
はじめに、多くの人が老後に受け取る厚生年金や国民年金は、所得税の課税対象になるという点を頭に入れておくようにしましょう。
ちなみに、遺族になったときに受け取る遺族年金や、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになったときに受給できる障害年金については、非課税となるため所得税はかかりませんので、そちらも併せて覚えておくようにしてください。
・年金は雑所得扱い
所得税の課税対象は、10種類に分かれており、そのうち国民年金や厚生年金として受け取る収入は、雑所得に区分されます。現役世代であれば、給与所得や事業所得のほうがなじみ深いかもしれませんが、年金はそれらとは扱いが異なっているのです。
・全額が課税対象となるわけではない
年金は課税対象になるとはいっても、その全額に対して課税されるわけではありません。
国民年金や厚生年金といった公的年金の場合には、公的年金等控除額とよばれる必要経費に相当する金額を控除したうえで、税金が課される仕組みになっています。
一方、確定給付年金や確定拠出年金といった私的年金について、一時金として受け取るか、年金として受け取るかによって扱いが違ってくるのですが、年金として受給する場合には公的年金と合算されたうえで、そこから公的年金等控除額が控除されて、その残りの金額に税率を乗じて収めるべき所得税の金額が算出されることになります。
・所得税は源泉徴収される
公的年金や私的年金は、いずれも実際に振り込まれる前に所得税等が源泉徴収されます。
ただし、公的年金の場合には、65歳未満であれば年金額が108万円超、65歳以上であれば年金額が158万円超であるケースにかぎって源泉徴収は行われます。控除される金額は、公的年金等の支給額から控除額を引いた金額に5.105%を乗じて算出される金額で、控除額に含まれるものには基礎的控除に加えて、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除などがあります。
一方、私的年金の場合には、そういった控除は存在せず、年金支給額に7.6575%を乗じた金額が源泉徴収されます。そのため、実際に受け取れる年金の金額は、額面からおおむね5~7%ほど少ない水準であると思っておくとよいでしょう。例えば、年金額が300万円であれば、手取りは280万円超くらいになる計算です。
・確定申告は必ずしも必要ない
年金が所得税の対象になると聞くと、確定申告が必要なのではと思う人もいるかもしれませんが、実際には多くの場合において申告を行う必要はありません。
ただし、申告をしなくてよいのは、公的年金等の収入金額が400万円以下で、雑所得以外の所得が20万円以下の場合にかぎられますので、もし年金額がそれよりも多かったり、年金以外に多額の所得を得ていたりする場合は、申告をしなければならないという点に注意しなければなりません。
また、確定申告をする必要はないものの、申告を行うことで源泉徴収された税金の還付を受けられるケースがあります。
例えば、年間10万円を超える医療費を支払った場合や生命保険や個人年金、地震保険に加入して保険料を払っている場合には、確定申告を行うことで、医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除といった各種控除の適用が受けられ、控除額相当の金額を還付してもらえるのです。そのため、そういった場合は、面倒でも申告したほうがよいでしょう。
年金には税金がかかる
以上でみてきたように、老後に受け取る公的年金や私的年金には所得税がかかり、住民税や社会保険料も引かれます。そのため、実際の手取りは額面よりも少なくなるため、年金を頼りに老後の生活設計を行う場合には、その点を考慮しておかなければなりません。
場合によっては、確定申告を行って税金の還付を受けることができるので、もしその可能性があるのであれば、積極的に申告するようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員