確定申告は何年前までさかのぼって申告できるの?
配信日: 2022.03.25
ここでは、確定申告の内容別に、申告の期限や遅れた場合のペナルティーの内容などをまとめました。確定申告を忘れたときなどの対処法のチェックに、ぜひ役立ててください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
基本的には収入があった翌年の確定申告期間中に申告する
税額を確定し納税をするための確定申告は、基本的には申告する収入があった年の翌年の、確定申告期間中に行う必要があります。確定申告期間は例年、2月15日~3月16日ですが、開始日・終了日が土日祝日にあたる場合などには、日付が前後します。
期限内に確定申告ができなかった場合には、早急な申告が必要です。期限を過ぎた申告は「期限後申告」として扱われます。申告期限を1ヶ月以上過ぎて期限後申告をすると、原則として、申告によって納付すべき税金のほかに無申告加算税が課せられるため注意しましょう。
無申告加算税は通常、納める税額の15%または20%です。ただし、税務署の調査を受ける前に自ら期限後申告をすると、5%に軽減されます。期限内に確定申告ができなかった場合には、できるだけ早く自主的に期限後申告をすることが大切です。
また、期限後申告で納める税金には、本来の納期限(確定申告の期限日)からの経過日数に応じた延滞税が加算されます。
過大申告は5年までさかのぼって訂正できる
確定申告の内容が間違っていた場合の取り扱いは、税額を本来より多く申告(過大申告)していた場合と少なく申告(過少申告)していた場合で異なります。
■税額を多く申告していた場合
申告期限内に気づいた場合は、改めて正しい申告書を作成して、確定申告期限までに提出しましょう。
申告期限後に気づいた場合は「更正の請求」の手続きが必要です。更正の請求書を記入して、所轄税務署長に提出しましょう。請求内容が認められれば、納めすぎた税金の還付を受けられます。
さかのぼって更正の請求ができるのは、本来の申告期限から5年以内です。
■税額を少なく申告していた場合
申告期限内に気づいた場合は、改めて正しい申告書を作成して、確定申告期限までに提出すれば問題ありません。
申告期限後に気づいた場合は、気づいた時点で「修正申告」をする必要があります。申告書B第一表と修正申告書・別表(第五表)を記入して、所轄税務署長に提出しましょう。修正申告に期限はありませんが、できるだけ早く申告することが大切です。
なお、修正申告で納税する場合、過少申告税が課せられることがあります。また、納税額には、延滞税が加算されます。
納めすぎた所得税を取り戻す「還付申告」は5年間さかのぼって申告できる
給与や報酬から源泉徴収された所得税額や、予定納税した所得税額が、所得金額をもとに計算した所得税額よりも多い場合は「還付申告」をすると納めすぎた所得税の還付を受けられます。申告の方法は、一般の確定申告と同様です。
還付申告は納税のための確定申告と異なり、申告期間前の所得発生の翌年1月1日から手続きできます。また、以前の所得に関しても、5年間まではさかのぼって申告可能です。
また、還付申告の内容を誤って還付を受ける税額を少なく申告した場合は、還付申告に関する更正の請求ができます。更正の請求の期限は原則、還付申告書の提出日から5年以内です。
確定申告は申告期限内に行おう
還付申告以外の確定申告は、原則として所得が発生した翌年の、確定申告期限までに申告するのがルールです。申告が遅れると、加算税や延滞税を支払わなければならなくなるため注意しましょう。また、過少申告があった場合も、気づいた時点で早急に申告する必要があります。
払いすぎた所得税の還付を受けるための還付申告や、過少申告の更正の請求は、5年間までさかのぼって手続きできます。未申告のものがある場合は、申告できる期限が過ぎる前に、早めに処理をしましょう。
出典
国税庁 【確定申告・還付申告】
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 【申告が間違っていた場合】
国税庁 No.2030 還付申告
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部