大人の視力回復も医療費控除の対象。確定申告で控除になる意外なものとは?
配信日: 2022.04.13
そこで、どのような医療費が医療費控除の対象となるのか知っておくことは大切です。本記事では、医療費控除の対象になる意外な医療費などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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医療費控除とは
医療費控除とは、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費の1年間の合計金額が一定額を超えた場合に受けられる控除のことです。控除額の計算方法は、以下のとおりです。
(1年間に支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額)-「10万円」
または、総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額×5%」のどちらか少ない金額
控除額は最高200万円です。治療のための通院費用や医薬品の購入費、入院時の部屋代など、さまざまな費用が対象となります。
なお、医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があります。
医療費控除の対象になる意外な医療費
医療費控除の対象となる医療費のなかには、意外なものも多いです。「この医療費も対象になるの?」と驚く方も少なくありません。どのような医療費が医療費控除の対象となるのか知っていれば、最大限控除できるため税負担の軽減を図ることが可能です。
ここでは、視力を回復させる治療はじめ、医療費控除の対象になる意外な医療費について確認していきましょう。
レーシック手術の費用
眼科医で受けるレーシック手術(視力回復レーザー手術)の費用は医療費控除の対象となります。
レーシック手術はレーザーを角膜に照射して視力を矯正する手術です。医学的な方法で目の機能を正常な状態に回復させるものであり、費用は診療や治療の対価として認められるため、レーシック手術費用は医療費控除の対象となります。
オルソケラトロジー治療の費用
オルソケラトロジー治療の費用も医療費控除の対象です。
オルソケラトロジー治療は角膜矯正療法で、特殊なコンタクトレンズを使い、角膜の屈折率を正常化させて視力回復を図る治療法です。レーシック手術同様、医学的な方法で目の機能を正常な状態に回復させるもので、治療に係る費用は医療費控除の対象となります。
海外旅行でけがして医者に支払った治療代
海外旅行中にけがをして現地の病院へ行き治療代を支払った場合も、医療費控除の対象となります。
ドルやユーロなど外国通貨で医療費を支払った場合は、支払日における電信売相場(TTS)と電信買相場(TTB)の中間値である電信仲値相場(TTM)で円換算して控除額の計算をします。
医療費控除の対象になることもある医療費
医療費控除の対象になる場合とならない場合がある医療費についても、把握しておくことは大切です。
例えば特定健康診査など、医療費控除として認められそうな費用であっても、対象外になる場合があるためです。誤った認識でいると確定申告のやり直しや所得税の計算が間違えてしまう可能性があります。
ここでは、医療費控除の対象になることもある医療費についてみていきましょう。
健康診断・人間ドックの費用
健康診断や人間ドックの費用は医療費控除の対象ではありません。健康診断や人間ドックは疾病の治療ではないためです。
ただし、健康診断や人間ドックを受けた結果、重大な病気が発見され、引き続き治療を受けた場合には「治療に先立ち受けた診察」と考えられるため、健康診断や人間ドックに係る費用は医療費控除の対象になります。
特定健康診査(メタボリック症候群)の費用
メタボリック症候群の特定健康診査費用は疾病の治療ではないため、医療費控除の対象にはなりません。
ただし、特定健康診査を受けたことで、「脂質異常症」「高血圧症」「糖尿病」と同等の状態であると診断され、引き続き診断された医師から特定健康指導を受けた場合には医療費控除の対象となります。
まとめ
レーシック手術やオルソケラトロジー治療など、大人の視力回復に係る費用は医療費控除の対象となります。また、場合によっては健康診断や人間ドックの費用も医療費控除の対象になることがあります。
医療費控除の対象となる医療費が多いほど、節税を図ることが可能です。
「この医療費は医療費控除の対象かな?」と少しでも迷う費用については、所轄税務署や確定申告電話相談センター(例年1~4月に開設)へ問い合わせて確認しましょう。
出典
国税庁 医療費控除の対象となる医療費
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー