更新日: 2022.04.16 確定申告
税金を払いすぎてしまったときは戻ってくる? 「還付申告」ってどうやるの?
当記事では、還付申告の制度をはじめ、手続き方法や必要書類などを詳しく解説します。記事をチェックして還付申告の手続きをすれば、払いすぎた税金をスムーズに取り戻せるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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還付申告は払いすぎた税金を取り戻せる制度
還付申告とは、確定申告書の提出義務のない人でも、納めすぎた税金の還付を受けられる制度です。会社員などの一般的な給与所得者なら、税金が源泉徴収されているため確定申告の必要がない人も少なくないでしょう。
しかし、源泉徴収された所得税額や予定納税額が多かった場合、還付申告によって納めすぎた税金を戻してもらえるのです。
還付申告と確定申告は手続きの目的が異なる
還付申告を行う際には確定申告書を使用し、手続きも確定申告と同じです。しかし、還付申告と確定申告は手続きの目的が異なります。
還付申告は、本来なら確定申告の必要のない人が、納め過ぎた税金の還付を目的に行います。還付を受けられても、確定申告のように、税金の追加徴収が必要なケースはありません。
還付申告の具体例
還付申告の具体例と還付申告の対象とならない所得の具体例は以下を参考にしてください。
・年末調整を受けずに年の途中で退職した
・住宅ローンでマイホームを取得した
・マイホームの改修工事をした
・認定住宅の新築をした(認定住宅新築等特別税額控除)
・災害や盗難による損害を受けた
・特定支出控除の適用を受ける
・多額の医療費を支出した
・特定の寄付をした
・上場株式などに係る譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式などに係る配当所得等の金額から控除した
・源泉分離課税とされる預貯金の利子
・源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
・源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
・源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
還付申告の手続きの方法
還付申告の手続きは、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から行えます。画面の案内に従って金額などを入力すれば書類作成が可能です。
作成したデータは、パソコンやスマートフォンからe-Tax(電子申告)の利用、または印刷して税務署に郵送して申告できます。
還付申告に必要な書類
還付申告を行う際に、以下の書類を準備してください。必要書類は確定申告と同じですが、給与所得者は細かい帳簿の提出義務はありません。
・確定申告書AまたはB
・源泉徴収票(還付申告において提出は不要。確定申告書に所得金額を記入するために必要)
・控除証明書類
・マイナンバーカードなどの本人確認書類(マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カードなどの個人番号がわかるもの、運転免許証やパスポートなどの提出が必要)
還付金の受取方法
還付金は、申告書の「還付される税金の受取場所」で指定した銀行などの預金口座へ振り込まれます。ただし、一部のインターネット専用銀行、申告者本人名義以外の預金口座を指定した場合は還付金が振り込まれないので注意してください。
申告者本人名義の預金口座へ振り込みができない場合、最寄りのゆうちょ銀行各店舗または郵便局に出向いて還付金を受け取る方法もあります。
還付申告の有効期間・提出期限について
還付申告の有効期間は、確定申告期間と異なります。 対象期間の翌年1月1日から5年間が還付申告の有効期間となり、2021年に納めた所得税の還付申告期間なら「2022年1月1日~2026年12月31日まで」です。
確定申告の期間は、原則として2月16日~3月15日までのため、該当期間前後は税務署が混み合う可能性があります。税務署で還付申告について相談をしたい人は、確定申告の期間を避けて手続きをするとよいでしょう。
還付申告で過払い分の税金を取り戻せる
源泉徴収を取られすぎている、控除の適用漏れがあったなど、このようなときは放っておくのではなく、還付申告をして払い過ぎた税金を取り戻してください。大きな還付を受けられる可能性もあるからです。
還付を受けるには、自分が気付くかどうかが大きなポイントなので、過去5年分の源泉徴収や控除などを改めて確認してみるとよいでしょう。
出典
国税庁 No.2030 還付申告
国税庁 還付金の受取方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員