更新日: 2022.04.20 その他税金

死亡保険金は受け取る人によって税金が変わるって本当?

死亡保険金は受け取る人によって税金が変わるって本当?
自分に万が一のことがあったときのために、残される家族のために生命保険をかけている方は多いのではないでしょうか。特に、一家の大黒柱であった方が亡くなった場合は、残された家族にとって死亡保険金は命綱のような存在といえるでしょう。
 
ところで、死亡保険金は場合によっては税金がかかることをご存じでしょうか? また、契約者・被保険者・受取人の契約形態によって税金の種類は変わります。どのような仕組みになっているのか、死亡保険金を受け取る際の税金について、詳しく見ていきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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死亡保険金を受け取る際の税金額は契約形態によって変わる!

 
生命保険をかけていた方(被保険者)が亡くなると、保険の受取人として指定されている方が「死亡保険金」を受け取ります。死亡保険金とはいえお金を受け取るわけですから、当然その金額に応じた税金を払わなければなりません。
 
保険金の額によっては高額の税金を請求されるので、死亡保険金にかかる保険について知っておくことが大切です。
 

死亡保険金を受け取ると3種類の税金がかかる

 
死亡保険金を受け取るときにかかる税金には、所得税、相続税、贈与税の3種類があります。そのうちいずれかが、死亡保険金に対して課せられるのです。
 
所得税は個人が得た給与やさまざまな所得に対する税金です。相続税は、財産などを相続する場合に課せられる税金です。そして贈与税は、個人から財産をもらったときに課せられる税金です。税金の種類によって、課税される税金の額が違ってきます。
 
では、どのようなルールで税金の種類が決まるのでしょうか?
 

かかる税金の種類は保険の契約者・被保険者・受取人の関係により異なる

 
死亡保険金を受け取る際にかかる税金の種類は、図表1のように、保険の契約者・被保険者・保険の受取人の関係によって決まります。
 
1)所得税になるケース
保険の契約者、つまり、保険料を負担する人と保険金の受取人が同じ場合、死亡保険金は一時所得に分類されるため、所得税が課税されます。
 
2)相続税になるケース
保険の契約者と、被保険者が同じ場合、保険の受取人に指定される人は死亡保険金を相続することになります。従って、相続税が課税されます。
 
3)贈与税になるケース
保険の契約者、被保険者、保険の受取人がそれぞれ違っている場合は、死亡保険金に対して贈与税が課税されます。
 
【図表1】

被保険者 保険の契約者 保険金の受取人 税金の種類
Aさん Bさん Bさん 所得税
Aさん Aさん Bさん 相続税
Aさん Bさん Cさん 贈与税

※国税庁「タックスアンサー No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」をもとに筆者作成

 

死亡保険の受け取りにかかる税金はそれぞれいくら?事例を紹介

 
死亡保険金にかけられる3種類の税金(所得税・相続税・贈与税)について、税金額がいくらになるか、具体的な例をあげて計算してみましょう。
 
死亡保険金の額を5000万円、保険料として支払った総額を500万円、受取人は1人、そのほかに受け取る財産や負債はないものとします。

死亡保険金:5000万円
保険料の総額:500万円
受取人:1人
相続人:受取人の1人

※ここでは死亡保険金だけを受け取る場合を想定して計算していますが、実際のケースではさまざまな条件があるため計算結果が異なります。

 

所得税がかかるケース

 
死亡保険金を受け取った場合の所得税の課税対象額は、次の方法で計算します。

(死亡保険金 - 支出(支払った保険料の総額)- 特別控除(50万円))× 1/2 = 課税対象額

従って、所得税の場合の課税対象額は、2225万円になります。
 
・(5000万円 - 500万円 - 50万円)× 1/2 = 2225万円
 
対象額が2225万円の場合の所得税率は40%、控除額が279万6000円なので、所得税額は、610万4000円となります。
 
・2225万円 × 0.4 - 279万6000円 =610万4000円
 

相続税がかかるケース

 
死亡保険金を受け取った場合の相続税の課税対象額は、次の方法で計算します。

死亡保険金 - 死亡保険金の非課税限度額(500万円×相続人の人数)- 基礎控除1(3000万円)- 基礎控除2(600万円×相続人の人数)= 課税対象額

従って、相続税の場合の課税対象額は、900万円になります。課税対象額がマイナスになる場合は、相続税は課税されません。
 
・5000万円 - 500万円 - 3000万円 - 600万円 = 900万円
 
対象額が900万円の場合の相続税率は10%、控除額は0円なので、相続税額は、90万円となります。
 
・900万円 × 0.1 = 90万円
 
※このケースでは相続財産のうち、死亡保険金についてのみ計算しています。実際の場合、死亡保険金を含む相続財産全体で計算しますので、相続税の課税対象額、相続税率は上記のケースとは異なります。
 

贈与税がかかるケース

 
死亡保険金を受け取った場合の贈与税の課税対象額は、次の方法で計算します。

死亡保険金 - 控除(110万円)= 課税対象額

従って、贈与税の場合の課税対象額は、4890万円になります。
 
▶5000万円 - 110万円 = 4890万円
 
対象額が4890万円の場合の贈与税率は55%、控除額が400万円なので、贈与税額は、2289万5000円となります。
※一般贈与財産とします
 
▶4890万円 × 0.55 - 400万円 = 2289万5000円
 

死亡保険の受け取りにかかる税金は相続税が一番お得

 
死亡保険金を受け取るときにかかる税金は契約形態により「所属税・相続税・贈与税」の3種類あり、それぞれ税率や控除の額が異なります。支払う税金の額は贈与税の場合が最も高く、相続税の対象となった場合が圧倒的に安くなります。
 
したがって、生命保険を掛ける場合は、死亡保険金を受け取る方が保険金を相続するかたちになるような契約方法がおすすめです。
 

出典

国税庁「タックスアンサー No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
国税庁「所得税のしくみ」
財務省「もっと知りたい税のこと(令和元年10月)4 「相続税」と「贈与税」を知ろう」
国税庁「タックスアンサー No.1490 一時所得」
国税庁「タックスアンサー No.2260 所得税の税率」
国税庁「タックスアンサー No.4152 相続税の計算」
国税庁「タックスアンサー No.4155 相続税の税率」
国税庁「タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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