マイカー所有者に毎年かかるコスト。自動車税、軽自動車税とは?

配信日: 2022.04.22

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マイカー所有者に毎年かかるコスト。自動車税、軽自動車税とは?
ガソリン価格の高騰が長く続いています。マイカー所有者にとっては、利用コストとして頭の痛いところです。
 
さらに毎年、ゴールデンウィーク前後に自動車税の納税通知書が届きます。自動車税、軽自動車税は、マイカー所有者に毎年発生する維持コスト(固定費)の1つといえます。
 
ここでは自動車税、軽自動車税の概要や節約につながるヒントなどについて確認してみたいと思います。
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

自動車税、軽自動車税とは

まず、自動車税、軽自動車税の特徴について、主なポイントを確認してみましょう。
 

(1)課税対象者

毎年4月1日時点での自動車車検証に記載の所有者に対して、自動的に課税されます。4月1日時点の所有者ということから、例えば、車を使わないなどの理由で廃車にした場合であっても、抹消登録の手続きをしないと毎年税金だけを負担することになります。
 
また、車を知り合いなどに譲った場合にも、登録変更の手続きをしておかないと納税通知書が自分宛てに届きます。さらに、所有者が住所変更をした場合には、住民票の転居手続きとは別に、自動車車検証の住所変更登録が必要です。各種手続きについては、適時に確実に行うようにしましょう。
 
ただし、割賦販売などで売り主が自動車の所有権を留保している場合は、使用者として自動車車検証に記載されている人が納税する必要があることも覚えてきましょう。
 

(2)税額

自動車税は、自家用、営業用など用途や総排気量によって税額が決定されます。
 
2019年10月1日以降は消費税率10%への対応から、全排気量にわたって自動車税の引き下げ措置が実施されました。下記のとおり、総排気量が小さい車ほど引き下げ幅(減税金額)が大きくなっています。
 

※筆者作成
 
これによって、2019年10月1日以降に新車登録した自家用乗用車の自動車税の税額は、総排気量が1リットル以下または電気自動車については2万5000円で、1リットル超からは0.5リットルごとに税額が上がり、6リットル超の場合で11万円となっています。
 
また、自家用乗用軽自動車の軽自動車税の税額は、一律で1万800円となっています。
 

エコカーに対する優遇措置

環境性能に優れたエコカーを2023年3月31日までに新車登録した場合には、その新車登録の翌年度分の自動車税が軽減されるグリーン化特例という優遇措置があります。
 
その対象は、電気自動車、燃料電気自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車で、燃費基準の達成度合いによっておおむね75%の減税となります。
 

年数が経過した車への重課措置

逆に、新車登録から一定期間を経過した環境負荷が大きいとされる車に対しては、重課措置が取られます。
 
自動車税は、ガソリン車、LPG車で13年超の場合はおおむね15%重課、ディーゼル車は11年超でおおむね15%重課となります。また、軽自動車の場合は、13年超でおおむね20%の重課となっています。
 

購入時期による課税の特徴

自動車税の場合は、新車登録した月の翌月から次の3月までの自動車税を月割りで計算し、登録の際に納税する必要があります。
 
そのため、少し細かいですが、車の購入時期は月末近くより月初の方が約1ヶ月分の自動車税を節税できることになります。
 
軽自動車税については、年度の途中で購入した場合には月割計算することなく、翌年の4月までは税金が発生しません。つまり、他の要素を考慮せずに軽自動車税の軽減だけを考えたベストな購入時期は、ずばり4月2日です。
 

まとめ

マイカー所有者は、車本体の購入費用だけでなく、ガソリン代などの利用コスト、自動車税、駐車場代、車検代、保険料といった維持コストなど、さまざまな負担が必要となります。
 
それぞれのコストの特徴を把握して、少しでも節約できる方法があれば実践したいという方も多いでしょう。自動車税は毎年1回のことなので、気が回らない場合もあるかもしれませんが、節約と思って1台の車を長く乗り続けると重課措置もありますので注意してください。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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