更新日: 2022.04.25 その他税金

【素朴な疑問】神社のおさい銭は非課税? どんな風に使われる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

【素朴な疑問】神社のおさい銭は非課税? どんな風に使われる?
初詣などで神社に行った際、おさい銭を入れる人は多いでしょう。神社でなにげなく入れているおさい銭ですが、どのような使われ方をするのか気になる人もいるかもしれません。
 
投げ入れる金額も人によって違いますし、神社の規模に応じて参拝者数も変わってきます。おさい銭だけでもそれなりの額になることもあるでしょう。
 
そこで今回は、神社のおさい銭の税金の問題や、使われ方などを解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

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サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

宗教法人は税金が掛からないというのは本当か?

神社やお寺など、宗教法人は課税されないといわれています。ところが、必ずしも税金が掛からないということではありません。国税庁が公開している「宗教法人の税務(令和3年度版)」をみると、実際には課税される部分もあります。
 
例えば、神社での労働者、つまりみこさんや宮司さんなどに報酬を支払う場合は源泉所得税が発生しますし、消費税や、収益事業に対しては法人税も納める義務を負います。
 
神前結婚式を行う際、披露宴での飲食代や衣装のレンタル料などの収益があれば、それも課税対象になります。ほかにも、お土産やオリジナルグッズの販売、有料駐車場で得た収益はすべて課税されます。ただし、お守りやお札、おみくじ、祈祷料などの収益については課税対象になりません。
 
国税庁の「宗教法人の税務」には、税金が発生しないのは「寄附や贈与で金品を受領するような場合」と明記されています。また、宗教活動に当たる部分は非課税とされており、神前結婚式でも挙式については、「本来の宗教活動の一部」と認められれば税金は発生しません。
 

おさい銭は非課税? 気になる使い道

国税庁の資料から判断していくと、おさい銭は「寄附や贈与で金品を受領するような場合」に該当すると考えることができます。おさい銭については資料の項目に含まれていませんが、参拝者の任意で金額を決めるという性質から、非課税とするのが妥当でしょう。
 
つまり、初詣に多額のおさい銭が集まったとしても、その部分についての所得税などは掛からないということになります。
 
神社本庁のホームページには、おさい銭としてお金が入れられるようになったのは、そう古いことではないと書かれています。
 
神前に供えるのは、本来、山の幸や海の幸です。実際に、祈祷や御祓を行う際は、現代でも神前には山の幸や海の幸が供えられています。時代の変化とともに、お米をおひねりとしたものが供えられるようになり、貨幣の普及によっておさい銭へと変化したとされています。神前に供えるものとして考えると、現代のおさい銭は山の幸や海の幸の代わりといってもいいかもしれません。
 
おさい銭の使い道は神社によって異なりますが、境内や建物の維持費や修繕費、お供えや備品などの購入費用として使われているようです。
 

神社のおさい銭は非課税扱いで使い道はさまざま

神社の収益はすべてが非課税というわけではありません。本来の宗教活動とは異なる収益事業については課税されます。おさい銭については宗教活動の一部で課税対象とはいえず、非課税として扱われるのが一般的です。
 
実際の使われ方は神社によって違いますが、境内や建物の維持費や修繕費、お供えや備品の購入費用などにあてられているようです。
 

出典

国税庁 令和3年版 宗教法人の税務
神社本庁 お賽銭について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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