更新日: 2022.04.25 確定申告
趣味の同人活動、大きな利益を得てしまった場合の対処法は?
今回は、趣味であったはずの同人活動が思わぬ利益につながってしまったときの対処法を紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
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ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
目次
そもそも同人活動の収益は確定申告の対象なのか?
国税庁のホームページにある「確定申告が必要な方」の項目を見ると、給与所得以外の収入が20万円を超える場合は申告が必要であると書かれています。つまり、年間の所得金額が20万円を超えれば、同人活動の収益も確定申告の対象になるということです。
同人活動の利益が思いがけない大金につながったときの対処は?
趣味の延長であっても、思いがけず大きな利益を生むことはあり得ます。給与所得があっても、同人活動の収入が20万円を超えたら必ず確定申告を行いましょう。確定申告の時期は翌年の2月16日から3月15日までとなっています。申告を行うのは前年度(1月1日〜12月31日まで)の所得金額です。条件に該当する収入を超えたらすぐに申告できるよう、収入がわかる書類などをそろえておきましょう。
確定申告の際、覚えておきたいのは所得税の納め方です。所得税は、一括で納めるのが原則となっています。通常、所得税の納付期限は確定申告の期限と同じです。例えば、3月15日が申告期限の場合は所得税も3月15日までに納めなければなりません。利益が大きなものになるほど一括で納めるのは大変です。もしも収入が大きくなっても、確定申告で納税が済むまでは散財しないよう注意しましょう。
同人活動で確定申告をする際に押さえておきたいポイント
確定申告は、ただ収入の合計を申告するだけではありません。収入につなげるためにかかった経費についても申告を行います。同人活動で収入を得たときは何らかの経費がかかっているはずです。
実際には同人活動の内容で変わってきますが、例えば、同人誌を作成した場合なら印刷代が経費として計上できます。イベント会場で販売した場合は会場までの交通費なども経費です。購入者に同人誌やグッズを送ったときは、送料も経費になります。
同人活動をするうえで必要となる費用は、すべて経費にできることを覚えておきましょう。確定申告をした際、実際に課税されるのは収入から経費を差し引いた「利益」の部分です。ですから、金額に関係なく経費もしっかり申告することを忘れてはいけません。もしも、同人活動の収入が多額なものになったときは、申告ミスを防ぐためにも税理士に相談するほうが賢明です。
同人活動で利益を得たときは必ず確定申告をしましょう
趣味の活動であっても、収入になったときは確定申告が必要になります。給与所得を得ている場合でも、合計額が20万円を超えたら確定申告をしなければなりません。その際、収入を得るためにかかった経費もきちんと計上する必要があります。所得税は、一括で納税するのが原則です。金額が大きくなるほど確定申告も納税も大変になるため、必要に応じて専門家に相談するといいでしょう。
出典
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
国税庁 税金の納付
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー