更新日: 2022.04.29 その他税金

受け取った保険金や個人年金に税金は掛かるの? 受け取りパターン別に解説

受け取った保険金や個人年金に税金は掛かるの? 受け取りパターン別に解説
保険に加入し、万が一の事態が起きた際に給付される保険金は、課税対象とされるケースも少なくありません。保険金には、満期保険金や死亡保険金、個人年金など、さまざまな種類があり、保険の種類や契約者、保険金の受取人によって、支払う税金の種類も異なります。
 
万が一のために備えていた保険金に税金が掛かると、その後の生活に大きな支障が出る場合があります。こうした事態を避けるためにも、保険金と税金の関係をしっかりと確認しておきましょう。
 
本記事では、保険金の種類と受け取った保険金への課税方法を解説します。
東本隼之

執筆者:東本隼之(ひがしもと としゆき)

AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

金融系ライター・編集者 | SEO記事を中心に200記事以上の執筆・編集を担当 | 得意分野:税金・社会保険・資産運用・生命保険・不動産・相続 など | 難しい金融知識を初心者にわかりやすく伝えるのを得意としている。

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受け取る保険金への課税は、種類と受取人によって異なる

保険金には、満期保険金や個人年金、死亡保険などさまざまな種類があり、図表1の通り、契約者と被保険者、受取人によって、課税される税金の種類も異なります。
 
この違いの根拠となる考え方は、自身で受け取った場合は所得として、第3者を受取人とした場合は贈与や相続として見なされる、ということです。
 
【図表1】

図表1

国税庁の資料をもとに筆者作成
 

・満期保険金

満期保険金は、学資保険や養老保険などの被保険者が、満期まで生存したことによって、保険会社から給付される保険金のことをいいます。
 
保険の契約者と受取人が同一人物であれば個人の所得として、所得税および住民税が課税されます。また、相続や贈与によって、契約者でも被保険者でもない第3者が受け取った場合は、相続税または贈与税の課税対象となります。
 

・個人年金

個人年金は、公的年金や企業年金以外に保険料を支払い、将来に備える目的で加入する保険です。個人年金には被保険者が一定年齢に達した際に支払われる年金と、被保険者が死亡した際に支払われる年金の2種類があります。
 
個人年金の契約者と受取人が同一人物の場合は個人の所得として見なされ、所得税および住民税が課税されます。第3者が受け取った場合は、満期保険金と同様に、相続税または贈与税の課税対象となります。
 
また、贈与税を課された個人年金を受給する際には別途、所得税の支払いが必要です。ただし、二重課税を避けるために初年度は非課税、2年目から段階的に課税される仕組みとなっています。
 
また、個人年金は源泉徴収されないケースが多く、自身で計算を行い、確定申告を行う必要があります。
 

・死亡保険金

死亡保険金は、被保険者の死亡によって支払われる保険金です。死亡保険の契約者と受取人が同一人物の場合は、個人の所得として、所得税および住民税の課税対象です。
 
また、契約者と被保険者、および受取人がそれぞれ異なる場合は、受取金額に贈与税が課されます。契約者と被保険者が同一人物で、受取人が第3者の場合は、死亡による相続として相続税の課税対象となります。
 
相続税は、子や配偶者など法定相続人への相続の場合、500万円×法定相続人数の金額が非課税となりますが、法定相続人以外は適用されないので、注意が必要です。
 

身体の傷害・障害に対する保険金は非課税

病気やけがによる通院や手術、入院など、身体の傷害・障害に起因して支払われる給付金は、非課税となります。
 
つまり、病気やけがに掛かった治療費と療養費など、実際に支払った費用を補う給付金には課税されないということです。ただし、非課税で受け取った給付金が相続によって引き継がれる場合は、相続税の対象となります。
 
また、余命宣告などによって契約者が生前に受け取れる、リビングニーズ特約保険金も非課税となりますが、使い切る前に被保険者が死亡した場合は、相続財産として相続税の課税対象となります。
 

保険金は課税対象となる場合がある。受取金額に合わせた加入を検討しよう

給付される保険金は、被保険者や受取人によっては課税されるケースも少なくありません。
 
万が一の事態に実際に遭遇したときに、予期せぬ課税を避けるためにも、保険金の課税対象や非課税制度への理解を深め、実際に必要な受取金額に合わせた保険に加入しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
 
執筆者:東本隼之
2級FP技能士

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