更新日: 2022.05.06 その他税金

車を売却しても自動車税の支払いは必要? 売却時期による還付の有無を解説

執筆者 : 東本隼之

車を売却しても自動車税の支払いは必要? 売却時期による還付の有無を解説
4月1日時点で自動車を所有している方は、自動車税を支払う必要があります。自動車税は、4月2日以降に売却した場合であっても、税金が還付されることは基本的にありません。
 
本記事では、自動車税の支払い義務と還付が受けられる方法について解説します。
東本隼之

執筆者:東本隼之(ひがしもと としゆき)

AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

金融系ライター・編集者 | SEO記事を中心に200記事以上の執筆・編集を担当 | 得意分野:税金・社会保険・資産運用・生命保険・不動産・相続 など | 難しい金融知識を初心者にわかりやすく伝えるのを得意としている。

●難しい金融知識を初心者にわかりやすく伝えることが得意
●専門用語をなるべく使わずに説明します
●漠然と抱えている「お金の不安」を取り除きます
●お悩みに寄り添ったアドバイスを行います

4月1日時点に車を所有していれば自動車税の支払いが必要

自動車税は、毎年4月1日(午前0時)時点に車の所有者として、車検証に記載されている方に支払い義務が生じます。したがって、4月1日当日中に車を売却した場合であっても、自動車税を納付しなければなりません。
 
自動車税の納期限は原則、軽自動車は4月末日、普通自動車は5月末日となっており、各都道府県と市区町村の条例で定められています。納期限を過ぎた場合は、納期限翌日から納付した日数に応じて、延滞金が発生します。自治体からの督促に応じずに滞納を続けると、自治体から財産を差し押えられてしまいます。
 
4月1日時点に車を所有していた場合は、自身に納付義務があることを忘れないようにしましょう。
 

3月31日に売却しても課税される場合がある

例えば、車を直前の3月31日に売却した場合であっても、自動車税が課税されるケースがあります。自動車税の納税義務者は、車検証に登録されている所有者であるため、管轄地区の運輸支局で名義変更手続きが終了しなければ、納税義務者が変わることがないためです。
 
3月中に車を売却した際は、車検証の名義変更が行われているか、必ず確認しましょう。
 

自動車税は基本的に還付されず、普通車の廃車時のみ還付される

一度納めた自動車税が還付されることは、基本的にありません。しかし、自動車を抹消登録した場合は、普通車の場合は還付されます。一方、軽自動車の場合は還付されません。
 

普通車を抹消登録した場合は、自動車税が還付される

普通車を抹消登録した場合は、自動車税が還付されます。還付を受けるためには、運輸支局または自動車検査登録事務所で抹消登録が必要です。普通車の自動車税は、月割課税が行われているため、抹消登録を行った翌月から年度末の自動車税が、月割で還付されます。
 
還付時は、納税義務者に通知されます。事前に各自治体の通知方法と還付方法を確認しておきましょう。
 

軽自動車を抹消登録しても、軽自動車税は還付されない

軽自動車税は、抹消登録した場合であっても、軽自動車税は還付されません。軽自動車税は普通車と異なり、月割課税を行っておらず、4月1日時点に自動車を所有している方が1年分の軽自動車税を納付する義務があるためです。
 

4月1日に自動車を所有していると自動車税の課税対象に。売却するなら計画的に

自動車税は毎年4月1日時点で、車検証に車の所有者であることが記載されている方に、支払い義務が生じます。納期限を過ぎてしまったり、滞納してしまったりすると、延滞金の支払いや財産の差し押えの対象となってしまいます。自動車を所有している方は、自身に納税義務があるか、必ず確認しましょう。
 

出典

総務省 自動車税・軽自動車税種別割
東京主税局 都税Q&A 都税・自動車税種別割
東京主税局 納税と課税について
東京都日の出町 軽自動車税の税額およびグリーン化特例
 
執筆者:東本隼之
2級FP技能士