【年収別】毎月どれくらい税金を引かれている? 少しでも節税するための方法って?
配信日: 2022.05.08
給与から税金を引かれていることは知っていても、どれくらいの金額なのかを詳しく把握している人は少ないかもしれません。この記事では、税金の種類や年収別の毎月の税金額、今すぐに取り組むことができる節税方法について紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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給与から引かれる税金の種類
毎月の給与から引かれている税金は所得税と住民税です。
・所得税とは
所得税は、1年間の全ての収入から所得控除を差し引いた課税所得に対してかかる税金です。所得税の税率は「超過累進税率」と呼ばれるもので、5~45%までの7段階に分かれており、所得に応じて段階的に高くなります。
例えば、課税所得額が1000~194万9000円の税率は5%、195万~329万9000円の税率は10%、330万円~694万9000円の税率は20%で、それぞれの金額を超えた分に対して相当する税率が課されます。
・住民税とは
住民税には市町村民税と道府県民税があります。非課税限度額を上回る人に対し定額の負担を求める「均等割」と、所得金額に応じた税額の負担を求めるもの(一律10%)を合わせたもので、所得税の源泉徴収を受けている人は前年の収入を元に算出し、12カ月で割った額が毎月の給与から引き落とされます。
年収別!税金額の違い
年収300万円、500万円、800万円の人の所得税・住民税がどれほど違うかを比べていきます。税金を算出するためには課税所得が必要です。
ここでは、扶養家族なし、基礎控除(48万円)、給与所得控除(給与によって変動)、社会保険料(給与によって変動)が控除されたとして所得税を計算します。住民税は基礎控除(43万円)、算出方法を「課税所得の10%+5000円(均等割)」とします。
・年収300万円
給与所得控除は「300万円×30%+8万円」で算出でき、98万円になります。社会保険料控除を40万円と仮定すると、課税所得額は「300万円-48万円-98万円-40万円=114万円」です。
課税所得が114万円の人の税率は5%なので、所得税は5万7000円と算出することができます。住民税の課税所得額は「300万円-43万円-98万円-40万円=119万円」で、住民税は「119万円×10%+5000円=12万4000円」です。年収300万円の人の税金は18万1000円となります。
・年収500万円
給与所得控除は「500万円×20%+44万円」で算出でき、144万円となります。社会保険料控除を70万円と仮定すると、課税所得額は「500万円-48万円-144万円-70万円=238万円」です。
課税所得が238万円の人の税率は10%で税額控除は9万7500円なので、所得税は「238万円×10%-9万7500円=14万500円」となります。住民税の課税所得額は「500万円-43万円-144万円-70万円=243万円」で、住民税は「243万円×10%+5000円=24万8000円」です。年収500万円の人の税金は24万8000円となります。
・年収800万円
給与所得控除は「800万円×10%+110万円」で算出でき、190万円となります。社会保険料控除を115万円と仮定すると、課税所得額は「800万円-48万円-190万円-115万円=447万円」です。
課税所得が447万円の人の税率は20%で税額控除は42万7500円なので、所得税は「447万円×20%-42万7500円=46万6500円」となります。住民税の課税所得額は「800万円-43万円-190万円-115万円=452万円」で、住民税は「452万円×10%+5000円=45万7000円」です。年収500万円の人の税金は92万3500円となります。
今すぐできる節税方法
税金は課税所得を元に算出されます。年収を下げずに課税所得を減らすには所得控除を増やすことが必要です。所得控除を増やす方法には「寄附金控除(ふるさと納税)」や、拠出金が控除される「iDeCo」の利用などがあります。
医療費が多くかかった場合は「医療費控除」の対象になるかどうかも確認し、漏れなく確定申告をするようにしましょう。
所得控除を増やして節税対策を行おう
年収が多くなると毎月の給与から引き落とされる税金も多くなります。年収800万円で扶養家族がいない場合は税金だけで90万円を超えるケースも。
「仕事を頑張って年収が増えても、税金が増えて手取りが思うように増えない」という事態にならないように、「寄附金控除」「iDeCo」「医療費控除」などを漏れなく行って所得控除を増やし、課税所得を減らして節税対策を行いましょう。
出典
国税庁 わが国の税制の概要
総務省 やさしい地方税
国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
iDeCo公式サイト
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部