更新日: 2022.05.13 その他税金
宝くじで3億円当たった! 税金は引かれる?引かれない?
そこで今回は、宝くじで3億円が当たった場合の税金について説明します。また、宝くじで課税されるケースや、いくらからが高額当選に該当するのかなどを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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宝くじの当選金は原則として非課税扱い
結論からいえば、宝くじの当選金は原則として非課税です。つまり、当選金に税金が掛かることはありません。たとえ当選金が億単位であっても、所得税などの対象にはならないことになっています。
ですから、当選しても税務署に申告する必要はなく、全額そのまま使うことができます。もちろん、当選金を受け取るときに、あらかじめ税金分が引かれるという心配も無用です。
ただし、宝くじそのものに課税されるケースはあります。それは、銀行の「宝くじ付定期預金」で景品として付与された宝くじです。例えば、100万円以上200万円未満の預貯金に対して5枚といった具合に、付与される宝くじの枚数が決められているケースなどが該当します。
この場合、所得税法第23条に基づいて景品の宝くじが預貯金の利子として扱われ、源泉徴収の対象になるのです。源泉徴収されるときは、年末ジャンボ宝くじの販売額(1枚当たり300円)を基礎として計算されます。
宝くじの当選金はいくらからが高額当選になる?
宝くじは、一体いくらなら高額当選といえるのか、個人によって感じ方に違いが出るのではないでしょうか?いくらからが高額当選金なのかは、明確に分けられているわけではありません。しかし、当選金の受け取り方法を見ると50万円が区切りであると考えることができます。
みずほ銀行の公式サイトによれば、1当選金もしくは1口当たり1万円までの当選金については宝くじ売り場での換金が可能です。または、みずほ銀行の本支店でも受け取れます。1万円を超える当選金も、みずほ銀行の本支店か宝くじ売り場で換金できますが、5万円マークがついている売り場に限定されます。
そして、当選金が50万円を超えると、受け取れるのはみずほ銀行本支店に限定され、宝くじ売り場では換金できません。そのうえ、受け取りの際は、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類が必要です。さらに、当選金が100万円を超える場合には、本人確認書類に加えて印鑑も用意する必要があります。
このように、50万円以上になると受け取り方法が変わってきます。そのため、50万円を超えたら高額当選金になると判断していいでしょう。ただし、宝くじを銀行口座で購入したときは、当選金も同じ口座に自動的に振り込まれます。
本人確認書類も不要ですし、銀行に出向く必要もありません。もちろん、非課税なので当選金が全額そのまま振り込まれます。
宝くじで3億円当選しても税金は引かれない
宝くじの当選金は、いくらであっても原則として非課税です。受け取るときに税金が引かれることもなければ、自分で申告をすることもありません。ただし、預貯金の景品として宝くじが付与されるときは、1枚当たり300円を基礎として源泉徴収の対象になります。
宝くじに当選した場合、当選金が50万円以上になると受け取りの際に本人確認書類や印鑑が必要です。
出典
国税庁 定期預金の景品として交付する宝くじ
みずほ銀行 当せん金の受取方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部