節税のため、会社員が今すぐできることにはどんなことがある?
配信日: 2022.06.16
一般的に会社員の場合、会社が社員の税金手続きをしているので、「節税はできない」と考えがちですが、日本にはさまざまな控除制度があるため、節税は可能です。
この記事では、会社員が節税するためにできることを解説します。また、個人事業主の節税についても簡単に紹介するので、参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
会社員が節税のために今すぐできる3つこと
会社員の場合、節税は基本的に、年末調整の書類によって行います。申請しなければ控除されませんので、年末調整の書類はしっかりと準備しましょう。
それでは、年末調整で控除が受けられる、節税のためにできることを紹介します。
・各種保険料の控除
生命保険や地震保険に加入しているなら、年末調整で保険料の控除が受けられます。
保険会社から証明書が契約者の自宅に届くので、年末調整の書類と一緒に会社へ提出しましょう。
生命保険では、2011年12月31日までに加入した保険の場合は2万5000円、2012年1月1日以降に加入した保険の場合は2万円までなら、年間に支払った保険料の全額が控除されます。
地震保険は、年間の保険料5万円以下なら全額、それ以上では5万円までの控除です。
・ふるさと納税
ふるさと納税は、納税した年の所得税と、納税した翌年の住民税から、それぞれ控除を受けられます。
寄付額の2000円を超える部分が控除される制度です。総所得による上限はありますが、原則、所得税と住民税から2000円を超える部分の全額が控除されます。
納税額の全額控除ではありませんが、ふるさと納税をすると返礼品がもらえるのでお得な制度です。
・医療費控除
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が、一定額を超えたときに控除を受けられます。対象になるのは、本人または本人と生計を共にする配偶者や親族などです。
実際に支払った医療費の合計から、保険金などで補てんされる額と10万円を引いた額が、上限200万円まで控除されます。
医師や歯科医師の診療と治療への支払い、治療や療養に必要な医薬品の支払い、通院などにかかった費用、治療に関わるマッサージや鍼灸などの支払いが対象です。
また、医療費控除特例のセルフメディケーション税制も覚えておきましょう。これは、特定の一般用医薬品への支払いが控除の対象になる制度です。
特定の一般医薬品の購入額が年間で1万2000円を超えた場合、最大で8万8000円が控除されます。
個人事業主の節税
個人事業主に年末調整はありませんが、基本的には会社員と同様に、前章で紹介した節税を確定申告で行うことができます。
個人事業主には、経費の計上や青色申告などさまざまな節税方法があるので、しっかりと知識を身につけておけば効果的な節税が可能です。
また、納税にはクレジットカード払いもおすすめします。節税とはいえませんが、ポイントが付与されるクレジットカードならお得です。
節税するなら年末調整は申請忘れのないように準備しましょう
節税のために今すぐできることは、どのような制度があるのかを把握したうえで、年末調整までに準備しておくことです。
会社員の場合、年末調整は毎年同じことの繰り返しなので、何も考えず申請することもあるでしょう。
ただ、いつもの病院や医薬品の支払いが、制度に該当しているケースもあります。少しでも税金を抑えたいなら、普段から節税を意識して年末調整の準備を進めましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1140 生命保険料控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1145 地震保険料控除
総務省 ふるさと納税のしくみ
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1122 医療費控除の対象となる医療費
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部