更新日: 2022.06.17 その他税金
個人事業主の税金対策。必要経費になるもの・ならないものは?
仕入れ代やテナント代などは経費になる、というイメージを何となく持っている方も多いかもしれませんが、どこからが経費として認められるのかという問題は、判断が分かれるところでもあります。
経費について詳しく知ることは、節税の観点からも重要です。今回はそんな「必要経費」になるもの・ならないものを詳しく紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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個人事業主の経費とは?
そもそも「経費」とは、事業を営むうえで必要となるコストのことです。
例えば、売り上げを上げるために要した仕入れ代や、店舗運営のために必要なテナント代などは経費に該当します。
こうした事業に関係するコストについては、確定申告時の所得税の計算において、売り上げから差し引くことができます。売り上げから経費を差し引いたものが「所得」で、税金はこの所得に対して発生します。
つまり、同じ売り上げであっても、経費が多い方が所得は少なくなるため、税金は安くなるのです。
経費をうまく使うことが節税につながるといわれるのはこのためで、何が経費になるのかという問題は、個人事業主にとって不可欠な知識といえます。
個人事業主の経費になるもの
経費になるものは一般的に、事業に直接関わりのある費用です。荷造運賃、水道光熱費、旅費交通費、通信費、給料賃金、地代家賃、広告宣伝費などが知られています。
ほかにも、以下のようなものも経費に該当します。
固定資産税
事業で使用するために所有している建物の固定資産税などは、経費にできます。
損害保険料
事業で使用するために所有している建物の火災保険料や、事業に使っている車の自動車保険料などは、経費にできます。
接待交際費
顧客など事業に影響を与える人との飲食費やお祝い金などは、経費にできます。
減価償却費
車両や10万円以上の機械などは、耐用年数に応じてその期間、経費にすることができます。
個人事業主の経費にならないもの
経費にならないものは一般的に、事業には関わりのない費用です。一見経費に該当しそうなものでも、計上してはならないものもあるので、よく区別して理解しておきましょう。
プライベートで使用する出費
事業とは関係のない部分で使用する私的な出費(パソコン、車、飲食代など)は、経費に該当しません。
なお、パソコンなど仕事とプライベートの両方で使用する場合には、その使用割合に応じて、経費にあたる部分を算出します。
自宅部分の水道光熱費や家賃
個人事業主の事務所と自宅が一体化しているような場合、事業に関わる面積の割合で経費にあたる部分を算出します。
親族に支払う給料
個人事業主と生計を一にする家族などに対する給料は、経費として認められません。ただし、青色事業専従者に対する給料は、例外的に経費とすることが認められています。
所得税や住民税
個人事業主にかかる所得税や住民税などの税金は、事業とは関係なく納める義務があります。
個人事業主は経費を活用して節税しよう!
今回紹介したように、事業に直接関係のある費用であれば、一般的には経費として認められます。
事業とプライベートで共有している経費がある場合には、事業にあたる部分を経費に計上することができます。
経費を正しく活用することで、所得を圧縮することができ、かかる税金も少なくすることができます。何が経費になるのかをよく把握し、活用することで節税につなげましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2210 やさしい必要経費の知識
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部