更新日: 2022.06.20 その他税金
個人事業主が支払う「個人事業税」って? 「エンジニア」や「ライター」は払わなくてもいいって本当?
執筆者:北川真大(きたがわ まさひろ)
2級ファイナンシャルプランニング技能士・証券外務員一種
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証券外務員一種
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個人事業税が課せられる事業と税率
個人事業税が課せられる事業は法定業種と呼ばれ、種類と税率は図表1の通りです。
図表1 法定業種の種類と税率
主な事業の種類 | 税率 | |
---|---|---|
第1種事業(37業種) | 不動産業、物品販売業、飲食業 | 5% |
第2種事業(3業種) | 畜産業、水産業 | 4% |
第3種事業(30業種) | 各種士業 | 5% |
あんま、マッサージなどその他の医業に類する事業 | 3% |
出典:東京都主税局「法定業種と税率」より筆者作成
所得税の確定申告や住民税の申告をした人は、個人事業税は申告不要です。
個人事業税を払わなくてもいい人
個人事業税は所得税や住民税と異なり、個人事業主全員に課せられる税金ではありません。以下の条件を満たした人は負担しません。
所得が年間290万円以下の人
個人事業税は事業主控除が290万円あるため、290万円以下の所得なら個人事業税はかかりません。所得は収入から必要経費を引いた金額になるので、収入が290万円を超えても経費を引いて290万円以下なら個人事業税は非課税です。営業期間が1年に満たない場合は月割になりますので、計算違いに注意しましょう。
法定業種に該当しない業種を営む人
エンジニア、ライター、プログラマー、デザイナーなどは法定業種ではないため、年間290万円を超える所得があっても個人事業税は非課税です。ただし、仕事内容によっては第1種事業の中の「請負業」と判断されることもあります。
請負業と判断するかどうかは税務署の裁量ですが、ライター、エンジニア、プログラマー、デザイナーでも実質上の請負となっている場合は注意が必要です。国税庁のサイトによると、「請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれる」との記載があります。契約上は業務委託であっても、請負業とみなされる可能性があることは覚えておきましょう。
免除対象となり、免除の申請をした人
以下に該当する場合、個人事業税の減免が受けられます。
(1)災害等により損害を受けた人
(2)生活保護法により生活扶助を受けている人
(3)高額な医療費の支出があった人
(4)納税者または扶養親族等が障害者である人
(5)事業用に省エネ設備を取り付けた人
出典:東京都主税局「減免の対象、申請期限、手続」より筆者作成
どれくらい減額されるか、または免除されるかは、上記(1)~(5)によって異なります。
個人事業税に注意しよう
個人事業税は、290万円を超えた所得があって初めて発生する税金です。エンジニア、ライター、プログラマーなどの、法定業種に該当しない個人事業主にも、個人事業税はかかりません。
ただし法定業種の中には判断が難しいものもあり、請負業はその一つです。エンジニア、ライター、プログラマー、デザイナーの場合、仮に受託として仕事を受けていた場合でも、実質上の請負業として個人事業税が課される可能性もあります。
安易な判断をせずに税理士の助言や指導を受け、個人事業税は正しく申告しましょう。
出典
東京都主税局 個人事業税の概要
国税庁 第11款 請負業
執筆者:北川真大
2級ファイナンシャルプランニング技能士・証券外務員一種