更新日: 2022.06.30 その他税金
車を軽自動車からワンボックスカーに乗り換えたら、自動車税はどちらの車の分を支払うの?
軽自動車から普通車のワンボックスカーに乗り換えた場合を例に解説していきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
自動車税とは
自動車税とは、毎年4月1日時点で車を所有している方に対し、その車を対象に課税される財産税のひとつになります。毎年5月ごろに納税通知書が届き、5月31日までに支払うという納税スケジュールとなります。
また、自動車税は現在「自動車税(種別割)」という名称に変更されているため、ご注意ください。なお、自動車税はいわゆる普通車などに課されるものになります。軽自動車(小型自動車含む)においては、「軽自動車税(種別割)」が課税されます。
自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)の違い
普通車などに課税される自動車税(種別割)と軽自動車などに課税される軽自動車税(種別割)の主な違いは、税区分と金額、そして月割りの有無です。
自動車税は車の積載量や用途、排気量に基づく車両区分によって税金の金額が異なっています。参考までに、自家用のいわゆる普通車の自動車税は2万5000円~11万円まで差があり、軽自動車税は一律に1万800円となります。なお、これは普通車、軽自動車ともにグリーン化特例には考慮しない令和4年度時点での数値です。
もうひとつ大きな違いに還付の有無があります。自動車税は、月割りで課税されるものなのに対して、軽自動車税は月割り還付されません。そのため、年の途中で普通車を購入した場合、自動車税は月割りされた数値で課税されます。また、廃車にした場合はすでに支払った自動車税のうち、廃車の翌月~翌年3月分に相当する自動車税が還付されます。例えば、8月に売却した場合、9月~翌年3月分に相当する自動車税が還付されることになります。売却先の事業者によっては自動車税の月割り分が買い取り額に上乗せされることもあります。
それに対して軽自動車税は月割りでの納税や還付はなく、純粋に4月1日時点の所有者に課税され、年度の途中で手放されても還付はありません。
車を乗り換えた場合の自動車税はどちらの車の分を支払うの?
では、車を乗り換えた場合の自動車税はどちらの車の分を支払うことになるのか、実際の例を基に考えてみましょう。例として、6月に軽自動車からワンボックスカーに新車購入で乗り換えた場合について、乗り換え後のワンボックスカーが軽自動車である場合と普通車である場合とに分けて考えてみます。なお、乗り換える前の車は廃車ないし登録抹消したものとします。
軽自動車から軽自動車のワンボックスカーに乗り換えた場合
軽自動車から軽自動車のワンボックスカーに乗り換えた場合、軽自動車から軽自動車への乗り換えとなるため、6月の新車購入時には軽自動車税は発生せず、来年4月1日を基準にワンボックスカーの軽自動車税を支払います。軽自動車税には月割り計算が適用されないからです。そのため、前に乗っていた軽自動車の廃車や、登録を抹消してもすでに支払った軽自動車は還付されません。
軽自動車から普通車のワンボックスカーに乗り換えた場合
軽自動車から普通車のワンボックスカーに乗り換えた場合、ワンボックスカーの自動車税が生じるため、そちらを支払います。6月に購入した場合は、翌月7月分~翌年3月分までを支払います。なお、先にも説明したとおり、軽自動税(種別割)は月割りの適用がされないため、前の軽自動車を廃車にしても還付されません。
車の買い換えと税金は販売店にも相談を
自動車税や軽自動車税をはじめ、自動車を取り巻く税金関係は複雑なものになります。単に軽自動車からワンボックスカーに乗り換えをしたという場合であっても、乗り換えのタイミングや乗り換え後の車種や処分方法によって自動車税についての考え方も異なります。
車の乗り換えをする際は、燃費や使い勝手だけでなく自動車税をはじめとする各種の税金についても販売店と相談しながら決めるようにすることをおすすめいたします。
執筆者:柘植輝
行政書士