更新日: 2022.07.15 その他税金

自動車税と軽自動車税の仕組み。排気量による税額の違いも解説

自動車税と軽自動車税の仕組み。排気量による税額の違いも解説
自動車税と軽自動車税はいずれも自動車にかかる税金であることから、両者の違いをよく理解していない人は多いのではないでしょうか。両方の仕組みを詳しくみると、多くの違いがあることが分かります。
 
本記事では、自動車税と軽自動車税の基本的な仕組みや両者の違いをまとめました。また、車両の区分による税額の例も紹介しています。自動車税と軽自動車税の共通点や異なる点を、改めて確認してみましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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自動車税の仕組み

自動車税は、自動車の所有者に課税される税金です。都道府県が徴収する道府県税に分類されます。
 
■課税対象者
毎年4月1日の時点で三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)を所有しており、所有者として車検証に記載されている人。なお、割賦販売などで買主に所有権がない場合は使用者として車検証に記載されている人。
 
■納付時期
毎年5月上旬~末日
 
■納付先
各都道府県
 
■納付方法
1年分を前払いで一括納付します。ただし、新規に購入した場合など年度の途中で新規登録があった場合は、登録月の翌月~年度末(3月)までの月数分を納付します。
 
■抹消登録(廃車)時の取り扱い
4月から抹消登録月までの月割課税です。抹消登録の翌月以降、年度末までの前納分は還付されます。
 

自動車税の税額

自動車税の税額は、車両の用途、総排気量、最大積載量などによって区分されています。主な車両で用途別区分の基準は、次のとおりです。

・乗用車(3、5、7ナンバー):総排気量
・貨客兼用車(1、4ナンバーで乗車定員4人以上):最大積載量・総排気量
・トラック(1、4ナンバーで乗車定員3人以下):最大積載量

また、いずれも自家用と営業用に区分されており、税額は営業用のほうが低く設定されています。
 
乗用車の総排気量別の税額は、図表1のとおりです。
 
【図表1】

総排気量 営業用 自家用
(令和元年10月以後初回新規登録)
自家用
(令和元年9月以前初回新規登録)
電気自動車 7500円 2万5000円 2万9500円
1リットル以下 7500円 2万5000円 2万9500円
1リットル超~1.5リットル以下 8500円 3万500円 3万4500円
1.5リットル超~2リットル以下 9500円 3万6000円 3万9500円
2リットル超~2.5リットル以下 1万3800円 4万3500円 4万5000円
2.5リットル超~3リットル以下 1万5700円 5万円 5万1000円
3リットル超~3.5リットル以下 1万7900円 5万7000円 5万8000円
3.5リットル超~4リットル以下 2万500円 6万5500円 6万6500円
4リットル超~4.5リットル以下 2万3600円 7万5500円 7万6500円
4.5リットル超~6リットル以下 2万7200円 8万7000円 8万8000円
6リットル超 4万700円 11万円 11万1000円

出典:東京都主税局 自動車税種別割 税金の種類
 

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軽自動車税の仕組み

軽自動車税は、軽自動車などを所有する人に課される市町村税です。対象となる車両の種類と管轄が市区町村である点が、自動車税と大きく異なります。また、年度途中で購入や廃車にした場合の取り扱いも異なるため注意しましょう。
 
■課税対象者
毎年4月1日時点で当該の市区町村に「主たる定置場」のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人。なお、割賦販売などの場合、買主が所有者とみなされる。
 
■納付時期
毎年5月上旬~末日
 
■納付先
管轄である市区町村の担当窓口
 
■納付方法
1年分を前払いで一括納付します。ただし、新規に購入した場合など年度の途中で新規登録があった場合は、登録年度の翌年から課税されます。
 
■抹消登録(廃車)時の取り扱い
月割での還付はなく、抹消登録をした年分の税金は全額負担となります。
 

軽自動車税の税額

軽自動車税の税額の区分方法は、車両の種類により異なります。主要な車両の種類と区分の基準は次のとおりです。

・原動機付自転車:排気量
・二輪車:排気量
・軽四輪車:用途、新規検査日

乗用軽四輪車の用途別の税額は、図表2のとおりです。
 
【図表2】

最初の新規検査日 営業用 自家用
平成27年3月31日まで 5500円 7200円
平成27年4月1日以降 6900円 1万800円
最初の新規検査から13年経過 8200円 1万2900円

出典:横浜市 軽自動車税(種別割)について、神戸市 軽自動車税
 

自動車税と軽自動車税は管轄自治体や区分方法が異なる

自動車税と軽自動車税はいずれも、車両を所有している人に課せられる税金です。しかし、この2つは対象となる車両の種類や納税先の自治体、税額の区分が異なります。また、購入時や廃車時の税金の取り扱いが異なる点にも注意が必要です。
 
税額も異なっており、軽自動車税のほうが全体的に低く設定されています。自家用車や営業車の買い換え時や毎年の納税時には、ぜひ、自分の払う税金がどこに区分されるのかを意識してみてください。
 

出典

東京都主税局 自動車税種別割 税金の種類
横浜市 軽自動車税(種別割)について
神戸市 軽自動車税
板橋区 軽自動車税
生駒市 FAQ(よくある質問) 軽自動車を年度途中で取得した場合、税金はどうなりますか?
清瀬市 よくある質問 軽自動車税は月割ですか?年度途中で廃車したら一部還付されますか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部