更新日: 2022.07.17 その他税金
車を買い替える時期によって自動車税は変わる?
自動車を買い替える場合、買い替えの時期によって税額を抑えられる可能性があります。本記事では、自動車の買い替え時期によって自動車税や軽自動車税の税額がどのように変わるのかを解説するとともに、買い替え前の自動車にかかる税金の取り扱いについてもまとめました。
できるだけ得になる時期に自動車を買い替えたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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自動車税とは
「自動車税(種別割)」(以下、自動車税)は自動車を所有している人に課される税金で、都道府県が徴収する道府県税のひとつです。毎年4月1日時点で三輪以上の小型自動車や普通自動車(特殊自動車を除く)の所有者として車検証に記載されている人に課税されます。
自動車税の税額は、乗用車の場合は総排気量に応じて定められています。納税の時期は毎年5月です。
自動車税と似た税金に「軽自動車税(種別割)」(以下、軽自動車税)があります。こちらは、毎年4月1日時点で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課される税金で、市町村が徴収する市町村税です。
軽自動車税の税額は車両の種別、用途、総排気量、定格出力などにより定められています。納税時期は自動車税と同様に毎年5月です。
買い替え時期によって自動車税は変わる
自動車を買い替えた年度分の自動車税や軽自動車税の税額は、買い替えの時期によって変わります。
■自動車税の場合
自動車税が課税される車両を購入して新規登録した場合、その年の自動車税は、車両を登録した翌月分から年度末(3月)分までが月割で課税されます。そのため、月末に購入した場合と翌月初めに購入した場合では、納税額に1ヶ月分差がつくことになります。これは、購入した車両が中古車でも新車でも変わりません。
例えば5月31日に自動車を購入した場合、6月〜翌年3月の10ヶ月分の税金がかかりますが、6月1日に購入した場合の税金は7月〜翌年3月の9ヶ月分です。
■軽自動車税の場合
軽自動車税の場合は、買い替え時期による税額の差が自動車税よりも大きくなります。なぜなら、軽自動車税には月割の課税がなく、年度途中(4月2日~3月31日)に新規取得した場合は翌年度からの課税と定められているためです。
そのため、車両を4月2日に取得した場合と4月1日に取得した場合を比べると、取得日は1日しか違わないのに納税額は前者が丸1年分も安くなります。こちらも、中古車、新車を問いません。
買い替え前に納付済みの自動車税はどうなる?
自動車税や軽自動車税は、1年分を先払いする制度です。そのため、新しい自動車を購入する前に別の自動車を所有していた場合、買い替え前の自動車にかかる税金はすでに納付済みということになります。
これまで乗っていた自動車を手放して新しく購入した自動車に乗り換える場合でも、納付済みの税金は還付されません。それではその分損になるかというと必ずしもそうではなく、売却時の買い取り価格などに上乗せされるのが慣例のようです。
ただし、税金分を上乗せして査定してくれるかどうかは買い取る業者にもよるため、見積時に確認するとよいでしょう。
なお、買い替え前の自動車を廃車にする場合は、自動車税と軽自動車税で取り扱いが異なるため注意が必要です。自動車税の場合は月割課税となり、廃車にした翌月以降分の税金が還付されます。しかし、軽自動車税には月割の制度がなく、廃車にした年度分の税金は全額負担となるため還付されません。
買い替え時期を選べば自動車税を節税できる
新しく購入した自動車にかかる税金は、自動車税なら登録の翌月分、軽自動車税なら翌年度分から課税されます。そのため、普通乗用車などは月末よりも翌月初めに購入したほうが年間の税額が安くなる計算です。一方、軽自動車は年度末に購入すると丸1年分の税金を節約できます。
自動車を買い替えるときは、税金のことも頭に置いて時期を選択するのがおすすめです。また、買い替え前の自動車の税金は還付されるケースとされないケースがあるため、そちらもしっかり確認しましょう。
出典
東京都主税局 自動車税種別割
横浜市 軽自動車税(種別割)について
生駒市 FAQ(よくある質問) 軽自動車を年度途中で取得した場合、税金はどうなりますか?
柏市 年度の途中で譲渡・廃車した場合の軽自動車税について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部