「車のナンバー」を変更するだけで「自動車税」が安くなるって本当? その条件って?

配信日: 2022.07.23

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「車のナンバー」を変更するだけで「自動車税」が安くなるって本当? その条件って?
自動車税は車のナンバーによって変わり、同じ車でもナンバーが違うと自動車税が安くなることがあります。
 
しかし、ナンバーは自由に変えられるわけではありません。車のナンバーを変更して自動車税が安くなる条件について解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

自動車税の決まり方

車のナンバープレートには、その車の種別などに応じて番号が振られています。
 

図表1

 
出典:国土交通省 ナンバープレートの現状について
 
ナンバープレートの上部、地名の横に「500」や「709」など、3桁の数字が振ってあります(参考画像は500と記載されています)。そのうち一番左側の数字がその車の種別を表しています。3であれば普通乗用車、5や7であれば小型乗用車や軽乗用車になります。その数字によって「5ナンバーの車」だとか「7ナンバーの車」だといわれることもあります。
 
自動車税は車の種別がどこに分類されるかによって枠組みが決まり、同じ種別分類であれば排気量が多ければ多いほど自動車税が高くなるように設定されています。
 
参考までに、一般家庭でよく使われる、3ナンバー、5ナンバー、7ナンバーの車の自動車税(軽自動車を除く。また、自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない場合)の税率表を記載しておきます。
 
図表2

 
出典:東京都主税局 自動車税種別割
 
なお、軽自動車の場合、軽自動車税として一律1万800円となります(初度検査年月が平成27年4月以後の場合)。
 

ナンバーによる自動車税の違い

車はナンバーにより自動車税が変わります。そのため、自動車税が安いナンバーに変更することで、自動車税を安くすることができます。
 
例えば、自家用車の3ナンバーや5ナンバーの車を貨客兼用車として1ナンバーないし4ナンバーとすることで、毎年の自動車税を大幅に安くすることができるのです。
 
極端な例ではありますが、総排気量2リットル超2.5リットル以下の3ナンバーの車を、最大積載量2トン超3トン以下の1ナンバー車に切り替えることで、自動車税が4万5000円(初回新規登録が令和元年9月30日以前の場合)から2万4000円にまで下がり、自動車税を半分近くに削減することができるのです。
 

図表3

 
出典:東京都主税局 自動車税種別割
 
また、乗車定員3名以下のトラックとすることで、さらに自動車税を安くすることもできます。
 
図表4

 
出典:東京都主税局 自動車税種別割
 

ナンバー変更には車の構造を変える必要がある

3ナンバーや5ナンバー、7ナンバーの車を1ナンバーや4ナンバーに変えるには車の構造を変える必要があります。各ナンバーの番号はただ希望すれば取れるというわけではなく、車の構造がそのナンバーに合致するものである必要があります。
 
3ナンバーや5ナンバーは普通の乗用車向けナンバーですが、1ナンバーや4ナンバーは荷物を運ぶための車やそれを兼ねる車に割り当てられるナンバーだからです。
 
例えば、3ナンバーの車を1ナンバーとするのであれば、現状の車の構造にもよりますが、シートを外して乗車定員を少なくしたり、2列目のシートはリクライニングできないようにしたりするなど、乗用車としての利便性や快適性を犠牲にするような構造変更が必要になります。
 
ナンバー変更のための構造変更については、最寄りの自動車整備工場などと相談して行うことをおすすめします。
 

自動車税を節税するためのナンバー変更は十分な検討を

自動車税はナンバーによって変わるため、車のナンバー変更で自動車税を安くすることができる場合があります。
 
しかし、ナンバー変更には自動車の構造を変える必要があります。安易に自動車税を安くする目的でナンバー変更をすると、利便性や乗り心地などが犠牲となり後悔することにもなりかねません。
 
自動車のナンバーを変更して自動車税を安くしたいと考えたときは、まずはどれくらいの金額が年間で安くなるのかに加え、乗り心地など自動車税以外の面も含めて考え、必要に応じて構造変更を依頼する自動車整備工場と相談しながら決定するようにしてください。
 

出典

国土交通省 ナンバープレートの現状について
東京都主税局 自動車税種別割
横浜市 軽自動車税(種別割)について
国土交通省 自動車の用途等の区分について(依命通達)
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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