更新日: 2022.07.25 その他税金
結婚していても寡婦年金が受け取れない人の条件ってなに?
そこで本記事では、寡婦年金の仕組みについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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寡婦年金の支給要件
「寡婦年金」とは、夫に先立たれた妻に対して支給される年金です。遺族の生活を保障する制度は他にも「遺族年金」が挙げられますが、寡婦年金は遺族年金が受け取れない妻に対して支給されるものです。
寡婦年金を受け取るためには、亡くなった夫と受け取る妻がそれぞれ下記の要件を満たす必要があります。
図表1
亡くなった夫側の要件 | 受給する妻側の要件 |
---|---|
・国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある(保険料免除期間も含む) ・老齢基礎年金、障害基礎年金を受給していない |
・夫が亡くなった時点で65歳未満である ・亡くなった夫と10年以上婚姻関係にあった(事実婚も含む) ・夫に生計を維持されていた ・繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していない |
出典:日本年金機構 寡婦年金
なお、受給できる寡婦年金は、夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3の金額です。
寡婦年金が受け取れないケース
寡婦年金は、夫に先立たれた妻が受け取る年金ではありますが、以下のケースに当てはまる場合は受給できません。
●夫が亡くなった時点で65歳以上だった
●「死亡一時金」を受給した
●亡くなった夫が老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受給していた
●妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している
寡婦年金は60〜65歳の妻に対して支給されるものであるため、支給までにタイムラグがある場合もあります。例えば、妻が55歳のときに夫が亡くなった場合、60歳になるまでの5年間は寡婦年金が受け取れません。
また、寡婦年金は遺(のこ)された妻の生活を保障するための制度であるため、受給資格のある妻が再婚した場合や直系の血族や姻族以外の者の養子となった場合は、その翌月から寡婦年金が受け取れなくなります。さらに、寡婦年金を受給している妻が亡くなった場合も支給停止となり、子どもなどの相続人が受け取ることもできません。
併給ができない年金に注意
寡婦年金以外に、老齢厚生年金など他の年金を受け取る資格がある場合、2つの年金は併給できないため注意が必要です。死亡一時金についても同様で、寡婦年金との併給はできない仕組みです。
複数の年金や一時金を受け取る資格がある場合は、どちらを受け取るか選ぶ必要があります。老後の生活をよく考えたうえで、より生活の支えとなる方法を選びましょう。
出典
日本年金機構 寡婦年金
厚生労働省 死亡一時金、寡婦年金お手続きガイド
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部