更新日: 2022.07.29 その他税金

所得税とは? 税率や金額を抑える方法について解説!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

所得税とは? 税率や金額を抑える方法について解説!
毎年1月1日から12月31日までの1年間におけるもうけ=所得に対して課税されるのが、「所得税」です。国税(国に納める税金)の1つです。所得が高くなればなるほど税率も上がり、最大で45%です。
 
今回は所得税の税率や税金額を抑える方法について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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所得税の速算表について

所得税の税率や控除額を知るための重要な情報の1つが、速算表です。図表1は、国税庁のWebサイトでも公表されています。
 
【図表1 所得税の速算表】

課税される所得金額 税率 控除額
1000円から194万9000円まで 5% 0円
195万円から329万9000円まで 10% 9万7500円
330万円から694万9000円まで 20% 42万7500円
695万円から899万9000円まで 23% 63万6000円
900万円から1799万9000円まで 33% 153万6000円
1800万円から3999万9000円まで 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

出典:国税庁 No.2260 所得税の税率
 
課税される所得金額が高いほど、税率は高くなる傾向にあります。大まかでよいので、自分の所得金額を把握しておき、所得税の支払いに備えておきましょう。
 

所得税を抑える5つの方法

課税される所得金額が大きいほど、税率や所得税額は高くなります。逆に、課税される所得金額を抑えれば、所得税額を減らすことが可能です。
 
課税される所得金額を抑える方法として、下記の内容が挙げられます。

・配偶者控除/扶養控除
・ふるさと納税
・iDeCo(イデコ)
・医療費控除
・住宅ローン控除

具体的にどのような方法なのか、詳しい内容を解説していくので参考にしてみてください。
 

配偶者控除/扶養控除

家族がいる人なら、配偶者控除や扶養控除を利用しましょう。所得から差し引けるので、結果として所得税が安くなります。
 
まず配偶者控除とは、生計を一緒に立てている配偶者がいるなど、要件を満たしていれば受けられる控除制度です。
 
具体的な要件は、下記のとおりです。

・配偶者がいること
・納税者と生計を一緒にしていること
・所得金額が48万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではないこと

また扶養控除とは、控除対象扶養親族がいる場合に、一定額の控除が受けられる控除制度を指します。具体的な要件は、下記のとおりになります。

・配偶者以外の親族
・納税者と生計を一緒にしていること
・所得金額が48万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではないこと

要件にあてはまる家族、親族がいるならぜひ活用してみましょう。
 

ふるさと納税

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)。
 
所得税、住民税の計算にあたって控除が受けられるのはもちろん、返礼品を受け取れるというメリットもあります。お米など、家で必ず消費するものを返礼品にしている自治体や、自分や家族にゆかりがある自治体など、さまざまな視点から寄付する自治体を選びましょう。
 

iDeCo(イデコ)

iDeCoとは、任意で加入できる私的年金制度の1つです。
 
加入の申し込み、掛け金の拠出・運用まですべて自分で行います。60歳以降になれば、掛け金とその運用益との合計額を、老齢給付金として受け取れる仕組みです。
 
掛け金は全額所得控除できます。また、実際は拠出した掛け金を投資信託などの金融商品で運用しますが、その際に出た運用益については税金がかかりません。老後に備えつつも、所得税を抑える手段として活用できます。
 

医療費控除

毎年1月1日から12月31日までの1年間で、自分や家族の医療費が10万円以上かかった場合、医療費控除が受けられます。ただし、医療費控除は年末調整の対象ではありません。会社員であっても、確定申告を行わないと医療費控除は受けられないため、注意してください。
 
医療費控除において、医療費に含めてよい費用の一例は、下記のとおりです。

・けがや病気の治療費
・歯医者の治療費
・市販の風邪薬
・介護老人施設の費用
・妊婦の定期健診
・通院費

美容整形手術の費用などは対象外となっているので、どのような治療であれば医療費控除の対象になるのか把握しておきましょう。
 
また、医療費控除は支払った費用がすべて控除対象になるわけではありません。「支払った医療費」-「保険金などの各種補てん金」-10万円で計算された金額のみ、控除されます。最高200万円まで控除されるので、年間の医療費が高い人は手続きをしておきましょう。
 

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、自分で住む家を住宅ローンを組んで購入した人が受けられる控除です。
 
控除額の上限は年間40万円で、控除期間が原則10年であるため、最大で400万円の控除が受けられます。節税効果もかなり高いので、住宅ローンを組んでマイホームを買った人は、手続きを忘れないようにしましょう。
 

所得税の税率を把握して節税しよう

日本の場合、所得税については累進課税制度が採用されています。つまり、所得が高くなればなるほど税率も高くなり、結果として支払う所得税の額も高くなる仕組みです。
 
そのため、「自分たちの場合、どのくらいの税率が適用されるのか」を把握した上で、取り入れられる節税方法を試してみましょう。今回の記事を参考に、まずは1つからでもよいので試してみてください。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2260 所得税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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