更新日: 2022.08.12 ふるさと納税
ふるさと納税はいくらから始めればいい? 少額でも寄付できる?
ただ、具体的に寄付をする金額はどの程度なのかがよく分からず、少額では意味がないかもしれない……と、ふるさと納税をしていない人もいるようです。
そこで、今回はふるさと納税はどの程度の金額をすればよいのかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ふるさと納税を行える自治体に数の制限はなし
ふるさと納税をする際に、気になった自治体が複数あった場合、そのなかから1つのみを選んで寄付をしている人もいるかもしれません。
ふるさと納税をする自治体については、数の制限は設けられていないため、気になる自治体すべてにふるさと納税を行うことができます。
寄附金控除には上限があるので注意
ふるさと納税を行う自治体の数は制限がありませんが、税金控除を目的のひとつにしている場合は、注意が必要です。
寄附金控除の上限は、寄付を行った本人の年収や、ほかにどのような控除を受けているのかによって、上限が異なります。また、年間に行った寄付の総額に対し、2000円は自己負担額として必ずかかるので、その点も考慮しておきましょう。
寄附金控除の計算ができるシミュレーションや、全額控除となるふるさと納税の年間上限の目安は、総務省のホームページで確認できます。
ふるさと納税の寄付金の使い道
ふるさと納税で寄付された寄付金の使い道は各自治体によって異なるので、あらかじめ確認をしておきましょう。
自治体の中には複数の使い道が決められており、自分の寄付金を何に使用してほしいのかを選べるようになっているところもあります。
ふるさと納税には少額返礼品もある
「ふるさと納税は、ある程度の金額(例えば1万円以上)を寄付しなければならないのでは?」と考えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、各自治体からは1万円以下の返礼品もさまざま用意されており、初めて寄付をする人でも気軽に行えるよう、工夫されています。少額のものでは5000円の返礼品が最低ラインになっているところも多いようです。
ふるさと納税の返礼品は年間50万円以上で課税対象に
自治体によっては、ふるさと納税の返礼品として特産を用意している場合がありますが、寄附金控除の対象になっているため、こういった返礼品は「一時所得」という扱いになります。
一時所得は年間50万円を超えた分の金額が課税対象です。つまり、年間50万円以上のふるさと納税を行っていなければ、返礼品で課税になることはありません。
寄附金控除は所得税や住民税から行われる
ふるさと納税を行って控除された金額分は、確定申告をすることで、ふるさと納税を行った年の所得税や翌年の住民税から控除されます。
確定申告ではなく、「ふるさと納税ワンストップ特例」が適用された場合は、翌年の住民税から控除されることになりますが、所得税からの控除はありません。
ふるさと納税ワンストップ特例とは、確定申告が不要な給与所得者限定が対象となっている、特例的な仕組みです。
なお併せて、ふるさと納税ワンストップ特例は、寄付する自治体が5団体以内に限られるので、こちらも注意しておきましょう。
少額のふるさと納税から挑戦するのもおすすめ
ふるさと納税は、所得税や住民税の控除を受けることができますが、自己負担として2000円は必ずかかります。そのため、控除の面から考えると、少額すぎる寄付金は効果が期待できません。
ただ、各自治体は特産品を返礼品として用意しており、お得に手に入れることができます。控除額を気にしないのであれば、まずは小額の寄付金から行ってみるのもおすすめです。
出典
総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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