更新日: 2022.08.31 その他税金
子役やタレント、YouTuberとして子どもが得た収入に税金はかかる? 節税策は?
子役やYouTuberとして子どもが得た収入には、税金がどうかかってくるのか解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
子どもの収入は個人事業主としての収入になる
子役やYouTuberの収入は、多くの場合、個人事業主としての収入になります。個人事業主としての収入は、所得税や住民税の課税対象となる収入に該当します。
例えば、子役であれば支払われた出演料などが、YouTuberの場合は動画再生による広告収入や配信中に得たスーパーチャット(投げ銭機能)の収益などが、課税対象になるということです。
ただし、収入の全額が課税対象となるわけではありません。個人事業主として得た収入のうち、収入を得るためにかかった経費と基礎控除(図表1参照)などを差し引いた部分に、各種税金が発生します。
【図表1】
出典:国税庁 「No.1199 基礎控除」
例えば、子どもがYouTuberとして年間150万円の収入を得て、経費が40万円、控除は基礎控除のみという場合、収入のうち課税対象となるのは経費と基礎控除額(48万円)を差し引いた62万円の部分ということになります。
子どもが得た収益の節税方法は?
子どもでも課税対象となる収入があれば、大人と同じように税金が発生します。
そのため、収入次第では一事業主として、以下のような節税対策を検討した方がいい場合もあります。
確定申告を青色申告で行う
確定申告には、白色申告と青色申告があります。白色申告は簡単な手続きで確定申告ができますが、控除の金額が小さく、節税対策には不向きです。
一方、青色申告は帳簿を付けて、青色申告決算書を作成しなければならないなど、複雑な手続きを要するものの、青色申告特別控除による最大65万円の控除を受けることができます。
節税を考えるのであれば、確定申告は青色申告でするべきです。青色申告の詳細については国税庁のホームページを確認、または税務署へご相談ください。
経費を正しく計上する
携帯電話の利用料金やカメラの購入代、交通費など、子役タレントやYouTuberとしての活動にかかった費用は、経費として計上することができます。
経費を正しく計上して確定申告することで、課税対象となる利益を小さくして節税につなげられます。
法人化を検討する
目安として、経費や控除額を差し引いた課税対象となる所得の金額が695万円を超えている場合、法人を設立し、その法人からの給与という形で収入を得るようにすると、節税できる場合があります。
例えば、個人の所得税は課税対象の所得金額が695万円超、900万円以下では税率が23%ですが、法人(資本金が1億円以下など)であれば800万円未満では法人税の税率は15%となり、法人の方が税率が低い場合もあるからです。
なお、実際には法人税のほかにも法人住民税など、法人特有の税金も発生するため、法人化すれば必ず税金について有利になるとは限らないことに、ご留意ください。
税理士に相談する
相応の報酬は発生しますが、税理士に相談することで、子どもの働き方や業務の内容によって適切な節税対策を提案してもらえます。
個人で誤った節税対策を行い、後日、税務署から指摘を受けて本来よりも多めに税金を払う事態になってしまうのを防げるのが、税理士に相談することのメリットです。
子どもが得た収入にも税金はかかる
子どもだからといって、収入を得ても税金がかからないわけではありません。子役やタレント、YouTuberなどで収入を得ている場合、個人事業主の収入として課税対象になるため、正しく節税対策を行わなければ税金の負担が大きくなることもあります。
子どもに収入があるという方は、節税について考えてみてください。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1199 基礎控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.5759 法人税の税率
執筆者:柘植輝
行政書士