更新日: 2022.10.29 その他税金
子どもが自立し始めると税金に注意しよう! 「特定扶養親族」「控除対象扶養親族」について改めて知っておこう
今回は、特に子どもに関する控除について解説します。現在子どもがいる人や、これから家族が増える場合に備えて知っておきたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
一般の控除対象扶養親族とは?控除対象と控除額について
子どもが対象となる所得税の主な控除には、大きく2種類あります。「特定扶養親族」と「一般の控除対象扶養親族」です。
それぞれについて、控除対象の要件と、控除額について解説します。
一般の控除対象扶養親族の控除対象と控除額
国税庁によると、扶養親族は次の4つの要件を満たす必要があります。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村から養護を委託された老人
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者ではないこと
この4つを満たす場合で、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人では、控除額は1人当たり一律38万円です。
一般の控除対象扶養親族の対象となるのは、必ずしも子どもだけではないことが分かります。16歳以上で、上記4つの要件を満たす扶養親族であればよいということです。
子どもは16歳以上のみ対象となるため、16歳以下の子どもは控除対象にはなりません。また、特定の年齢の子どもがいる場合には「特定扶養親族」として別の控除額が対象となります。
特定扶養親族とは?控除対象と控除額について
一般の控除対象扶養親族は、16歳以上が対象でした。さらにその範囲の内、一定の年齢の子どもに関しては「特定扶養親族」として別の控除の対象となります。
特定扶養親族の控除対象と控除額
特定扶養親族の対象となるのは「税法上の控除対象扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人」です。控除額は、1人あたり63万円です。
つまり、おおむね大学生ごろの子どもがいる場合には、年間1人あたり63万円の控除が受けられます。
大学を卒業し、子どもが自分で納税者になる場合などで扶養親族ではなくなった場合、この63万円の控除がなくなるため、世帯主(納税者)の所得税が上がります。
まとめ
16歳以上の子どもは、扶養控除の対象になります。16歳以上で一般の控除対象親族であれば、38万円の控除が受けられます。そのうち19歳から23歳までの子どもの場合は、63万円の控除額となります。
子どもの控除とはいえ、16歳未満の子どもは、扶養控除の対象外という点は抑えたいポイントです。また、子どもの成長に応じて、段階的に控除額が減っていくことになります。
将来のマネープランを立てる際の参考にしましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1180 扶養控除
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部