更新日: 2022.11.07 ふるさと納税
2022年も残りわずか。ふるさと納税の申込期限を確認しておこう!
2022年も残り数ヶ月。いつまでにふるさと納税を行えば間に合うのか、気になるところです。そこで、ふるさと納税の概要をはじめ、申込期限などを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
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ふるさと納税の仕組みとは?
応援したい地域の自治体に寄付をするのが「ふるさと納税」です。寄付することで地域に貢献することができます。
自分の生まれ故郷をはじめ興味のある地域など、寄付する自治体はどこでもかまいません。中には、寄付したお金を何に使うのか、寄付した人が選ぶことができる自治体もあります。
寄付することで、自治体から果物や肉、魚といった特産品などが返礼品として贈られてきます。さらに、寄付した金額の一部が所得税・住民税から控除されるのです。
控除される金額は「寄付した金額-自己負担額2000円」になります。自己負担額2000円は寄付した自治体ごとに引かれるわけではなく、1年間(1月~12月)の寄付金総額に対して2000円です。1団体でも5団体でも自己負担額は同じ2000円で済むのです。
寄付できる自治体の数に、上限はありません。ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使いたい場合、自治体数は5団体以内となっています。また、寄付する本人の年収や家族構成に応じて、全額控除される寄付金額には上限があるため、注意しましょう。
ふるさと納税の申込期限とは?
ふるさと納税の申込期限はありません。いつでも行うことができます。しかし、所得税・住民税の控除に関しては、「1~12月」の年単位になっています。
そのため、2023年に控除を受けたい場合は、2022年1月から12月末までにふるさと納税を行わなくてはなりません。2022年12月までにふるさと納税を行った場合、2022年の所得税から、2023年度の住民税から控除されます。
2022年12月末までにふるさと納税を行った後は、原則として2023年2月16日から3月15日の間に、住所地の所轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。
その際、寄付の証明書・受領書や専用振込用紙の払込控を用意しておきましょう。
ワンストップ特例制度を利用する場合は申請書を忘れずに
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、
●確定申告の必要がない給与所得者であること
●ふるさと納税における寄付先が5自治体以内であること
という2つの要件を満たしている場合、利用できる制度です。この制度を利用すると、確定申告の必要はありません。
また、この制度を利用するためには、寄付先の自治体に対して「ワンストップ特例申請書」を提出しなければなりません。申請書の提出期限は寄付を行った翌年、つまり2023年1月10日までとなっているので、忘れないようにしましょう。
なお、この制度を利用した場合は所得税からの控除は行われません。寄付額から自己負担額2000円を引いた金額が、2023年度の住民税額から控除されることになります。
制度を利用した場合も利用しなかった場合も、控除される額には変わりはありませんが、住民税のみ控除される点に注意しましょう。
2022年12月末までにふるさと納税を行おう!
果物や肉、魚といった特産物などがもらえ、所得税・住民税が控除される「ふるさと納税」。2022年の申込期限は2022年12月末までです。
2023年3月15日までに確定申告、または2023年1月10までにワンストップ特例申請書を寄付した自治体に提出すれば、自己負担額2000円を除く全額が所得税と住民税から控除されます(ワンストップ特例制度を利用した場合は住民税のみ)。
ふるさと納税はまだ間に合います。ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。
出典
総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問
総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくわかる!ふるさと納税より そもそも何のためにつくられた制度なの?
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみより 税金の控除について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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