更新日: 2022.11.11 その他税金
宝くじで高額当選したとき税金はどうなる? 競馬や競艇などの公営競技では?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
宝くじの当せん金は非課税! その理由は?
宝くじの当せん金は非課税で、所得税や住民税を支払わなくてもよいことになっています。宝くじの販売額は、地方自治体の公共事業に使われています。
宝くじの購入金額には税金が含まれており、購入時に自治体に対して地域振興のための税金を支払っていることになるため、非課税となります。そのため、宝くじに当選したとしても確定申告は不要です。同じ理由で、BIGやtotoといったスポーツくじの当せん金も非課税となっています。
2021年度の宝くじの販売実績額は8133億円で、このうち3048億円は都道府県と政令指定都市に納められ、高齢化少子化や防災対策、公園の整備や教育・社会福祉施設の建設や改修などに使われています。例えば、東京都では各市区町村に支払われる子育て推進交付金や、都立学校の校舎改築などに使われました(2020年度)。ちなみに、当せん金の額は3758億円でした。
使い方によっては税金がかかる場合も!
宝くじの当せん金でも、使い方によっては税金がかかる場合があります。一つ目が、当せん金の一部を家族や親族に贈与するケースです。有志で宝くじを購入し、当せん金を分配するときにも、代表者以外は贈与税がかかります。もう一つが当せん金を受け取った人が亡くなり、遺産を相続した場合で、最大55%の相続税がかかる場合があります。
もし、当せん金を複数の人で分配することが決まっているときは、後に贈与税未払いの疑いがかからない予防に、当選証明書にお金を受け取る人全員の名前を書いてもらいましょう。
また、共同購入ができる宝くじは「ジャンボ宝くじ(ジャンボミニ、ジャンボプチ含む)」と「全国通常宝くじ」だけですが、当せん金を受け取るときに、一緒に受け取りに行けば非課税にできます。なお、高齢の家族の生活を支援するため、毎月少額のお金を仕送りするという形でお金をあげるのであれば、税金はかかりません。
公営競技は課税対象!「一時所得」として確定申告が必要になる場合も
一方、競馬や競艇などの公営競技の払戻金は、課税対象になります。実際に税金がかかるのは、払戻金が年間50万円以上になる場合で、払戻金から投票金額(必要経費)と50万円を引いた額を一時所得として扱います。
基本的に、外れ馬券の購入費用は必要経費に含みませんが、馬券を自動的に購入するソフトウエアなどを使って、公営競技での収益で利益が出せるように工夫している人は、外れ馬券などの購入費用が経費として認められることもあります。このような人は、公営競技で得た払戻金を一時所得ではなく、雑所得として扱います。
宝くじとスポーツくじは非課税だが、競馬などの公営競技は課税になる場合も
宝くじやスポーツくじは、当選しなかったときでも購入額に税金が含まれているため、税金はかかりません。しかし、宝くじの当せん金は原則非課税ですが、贈与された場合や遺産として受け取った場合は贈与税や相続税の課税対象となるため、注意が必要です。
一方公営競技は、掛金に税金が含まれておらず、投票券の販売額を公共事業等に使用するわけではないので、高額の払戻金は所得として扱われ、課税対象となります。
せっかく高額当選しても、税金を支払わなければならないとなるとガッカリしてしまいます。ぜひ、双方の税金の仕組みを理解して、高額当選したときに対策できるようにしておきましょう。
出典
宝くじ公式サイト 収益金の使い道と社会貢献広報
宝くじ公式サイト 令和2年度収益金充当事業一覧
宝くじ公式サイト ネット購入 共同購入とは
スポーツくじオフィシャルサイト よくある質問
国税庁 払戻⾦の支払を受けた方へ
国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部