取得したポイントには税金はかかる? 課税対象になるケースとは?
配信日: 2022.11.15
執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役
専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。
預金の利息とポイント
金融機関によって異なりますが、円定期預金の利息は今や0.002%程度。5万円を1年預けておよそ1円の利息です。一方、クレジットカードやサービスを利用することで得られるポイントの付与率と定期預金の利息を比べると、ポイントの付与率のほうが高い傾向にあります。
しかも、定期預金はお金を金融機関に預けることで、つまり「お金を使えない状態」にすることで利息をもらえるのですが、クレジットカードやサービス等は、主にお金を使用する(品物を買ったり、サービスを利用したりする)ことでポイントをもらえます。
ポイントは非課税
定期預金の利息には20.315%の課税がされます。一方で、クレジットカードやサービス等のポイントには課税はなく、もちろん確定申告も不要です。クレジットカードやサービス等のポイントを支払いにあてた場合、「値引き」と同じ考え方になるからです。
ポイントに課税されるケースがある?
例えば、ポイント付与の抽選キャンペーンに当せんしたとしましょう。このようなかたちで取得したポイントについては、「買い物やサービスの利用に伴う値引きと同じとは考えられない」という解釈が成り立つため、課税対象になります。つまり、ポイント付与の抽選キャンペーンに当せんしたことなどよって得たポイントで買い物をした場合、その買い物をした年の一時所得に該当します。
また、ポイントを使用して医薬品を購入した場合の医療費控除等の申告方法は、以下のいずれかとなります。
■ポイント使用後の支払金額を基に医療費控除を計算
■ポイント使用前の支払金額で医療費控除を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入
ポイントを使用して医薬品を購入した場合の医療費控除等の申告は、
「ポイント使用後の金額」で計算する
「ポイント使用前の金額」で計算する
この2つのどちらが有利なのでしょうか? 筆者は後者だと考えます。その理由は、一時所得には最高50万円の特別控除があるからです。
つまり、ポイントに相当する額が50万円以下なら一時所得は実質ゼロということになるからです。もし、ポイントに相当する額が50万円を超える場合は、超えた額が一時所得として課税の対象となる可能性が生じてきます。
積立投資にポイントを充てた場合
積立投資の資金にポイントをあてることができるサービスがあります。このようなケースでは、どのようになるのでしょうか。
証券会社や銀行等でポイントを使用して株式や投資信託等に投資した時、一般的にはその株式等の取得費等はポイント使用前の支払う金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算し、ポイント使用相当額は一時所得に該当することになります。
以上のように、ポイントを使用すると課税されるケースもありますので、ポイントも計画的な活用をしましょう。
出典
国税庁 No.1520 金融類似商品と課税
国税庁 No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
国税庁 No.1490 一時所得
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役