更新日: 2022.11.24 確定申告
白色申告ってどんなもの? 青色申告との違いやメリット・デメリットを解説
青色申告で確定申告を行う場合は、事前に税務署への申請が必要ですが、白色申告では申請は必要ありません。
そこで今回は、白色申告について解説します。青色申告との違いや、メリット・デメリットも紹介します。
すでに個人事業主等で起業している人や、これから起業を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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青色申告と白色申告は提出書類や帳簿の仕組みが違う
青色申告と白色申告は、どちらを選ぶかは事業主が選んでよいとされています。実際には、青色申告を選んでいる人が多い傾向にあります。その理由の1つとして、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるという点があります。
一方で、青色申告は事前に税務署へ申請する必要があるほか、日々の帳簿付けや確定申告の際の提出書類も多く、白色申告よりも手続きは煩雑です。白色申告は、事前に税務署への申請は必要ありません。記帳方法も簿記ではなく、簡易な方法でよく、確定申告の際に決算書の提出もいりません。
青色申告の方が詳細な帳簿が必要
青色申告には2種類あり、65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記での記帳が必要です。ほかにも、総勘定帳などの主要簿や、現金出納帳などの補助簿の備え付けも必要です。
もう1つの青色申告として、特別控除が10万円となるものがあります。65万円の特別控除と違い、10万円控除の場合は簡易簿記での記帳でよいのですが、決算書の作成や現金出納帳そのほかの帳簿類は必要です。
白色申告のメリット・デメリットとは
白色申告は、事前の申請も不要で帳簿も簡易な方法でよいため、確定申告時の手間がかからないという点が最大のメリットです。
デメリットとしては、青色申告のような所得控除がないという点があります。
会計ソフトなどを活用し10万円特別控除の青色申告を検討しよう
白色申告であっても、結局のところ帳簿付けは必要であり、5年間は整理して保存しておく必要があります。
そのため、現在白色申告をしている人でも、青色申告10万円特別控除の申告と近い方法を採っている可能性があります。青色申告10万円特別控除であれば、簡易簿記での記帳方法でよく、65万円特別控除のように提出書類も多くないためおすすめです。
また近年は、クラウドで利用できる会計ソフトも多く提供されているため、簿記や経理が苦手な人でも心強いサポートが受けられます。領収書やレシートをスマートフォンのカメラで撮影して取り込むことで、自動的に帳簿へ仕分けして記帳してくれるサービスもあります。
これらを活用し、青色申告を検討することも選択肢としてみてはいかがでしょうか。
なお、青色申告を選択する場合には、事前に税務署への申請が必要ではありますが、郵送でも申請が可能です。
まとめ
単に白色申告だけでも、事業をしている限り、帳簿付けは必要です。青色申告10万円特別控除の簡易簿記での記帳は、白色申告の簡易的な記帳方法ができている人であれば、スムーズに導入できる仕組みです。
現在白色申告の人は、まずは青色申告10万円を検討することをおすすめします。10万円特別控除に慣れたら、65万円控除となる青色申告を段階的に検討してみてはいかがでしょうか。
出典
国税庁 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
国税庁 タックスアンサーNo.2070 青色申告制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部