更新日: 2022.11.30 ふるさと納税

年収300万円でも「ふるさと納税」を利用できる? 注意することや上限額について解説

年収300万円でも「ふるさと納税」を利用できる? 注意することや上限額について解説
「ふるさと納税はお得だ」「やらないと損」などと聞いて、ふるさと納税に興味はあるものの、制度の仕組みやメリットについてよく分からず、まだ利用したことがないという方も多いのではないでしょうか。
 
今回は、年収300万円でもふるさと納税のメリットを享受できるのか、控除を受けられる上限額のほか、寄附金控除の申請方法について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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そもそも「ふるさと納税」とは

ふるさと納税は、都市部に人が流出することで税収が減少する地方自治体に対し、その土地で生まれ育った方が貢献できる制度として創設されたものです。
 
「ふるさと納税」という名称ですが、実際は生まれ故郷だけではなく、お世話になった地域や応援したい地域などを任意で選び、自治体への「寄附」を行います。
 
また、寄附金控除により所得税の還付、住民税の控除が受けられるほか、寄附金額に応じた返礼品を受け取ることができるのも、ふるさと納税の特徴となっています。
 

収入などによって変わる控除の上限額

一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことで寄附金額の一部が所得税、住民税から控除されます。ふるさと納税では、収入や家族構成などに応じた一定の上限額までが、自己負担額の2000円を除いて全額控除の対象となります。
 

年収300万円でふるさと納税を行う場合

ふるさと納税は、高所得者の方が行っているイメージがあるかもしれませんが、収入などによって控除額の上限が変わる仕組みというだけで、十分なゆとりがある収入ではないからといって、ふるさと納税をする意味がないわけではありません。
 
ふるさと納税を行う方の年収が300万円の場合で、全額が控除の対象となる年間の寄附金額の上限額の一例については以下のとおりです。


・独身、または配偶者控除の適用を受けていない共働き夫婦:2万8000円

・配偶者控除の適用を受けている夫婦のみ世帯:1万9000円

・配偶者控除の適用を受けている夫婦と、高校生(16歳から18歳の扶養親族)の子1人の世帯:1万1000円

・65歳以上で年金暮らしの夫婦のみ世帯(配偶者控除あり):2万7000円

例えば独身で年収300万円の方では、2万8000円-2000円(自己負担額)=2万6000円が控除上限額となります。
 
前述したように、ふるさと納税では寄附金額に応じた返礼品を用意している自治体もあります。そのため、控除の上限額の範囲内で寄附を行い、返礼品を受け取ることで、ふるさと納税のメリットを享受できます。
 

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確定申告を必要としない税額控除の申請方法

寄附金控除を受ける場合は確定申告を行うことになりますが、条件を満たしていれば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用でき、確定申告をする必要はありません。
 
ワンストップ特例制度の対象となるのは、確定申告が不要な給与所得者などで、年間の寄附先が5自治体以内の場合に限られています。
 
また、申請に当たっては寄附を行った翌年の1月10日までに、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」や本人確認書類などを提出する必要があります。
 
なお、ワンストップ特例制度の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年の住民税から控除されることになります。
 

まとめ

ふるさと納税は年収が多いほど、所得税や住民税から控除される寄附金額の上限が増えていく仕組みとなっていますが、例えば年収300万円などの場合でも上限額の範囲でメリットは享受できます。
 
ただし、現在住んでいる自治体に納税する分を他の自治体に寄附することになるので、お得だからという理由だけで安易に寄附先を選択するのではなく、寄附金がどういった用途に使われるのかも考慮して、ふるさと納税を利用するのが理想的でしょう。
 

出典

国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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